○沖縄市予防接種事故災害補償規則
| (平成13年5月16日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市(以下「市」という。)が、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のIII型に加入することに伴い、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(補償の対象)
第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者が死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの判断で行政措置として実施する全てのものとする。
2 市が他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より依頼を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた全ての者(以下「補償対象者」という。)とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行う。ただし、死亡の場合の補償金(以下「死亡補償金」という。)及び障害の場合の補償金(以下「障害補償金」という。)を重複して補償は行わない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故を発見した日(当該予防接種に起因する死亡又は身体障害が発生した事実を市が知った日をいう。以下同じ。)から180日以内に死亡又は身体障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 48,000,000円
イ 障害補償金
(ア) 令別表第2に定める障害等級1級の場合 48,000,000円
(イ) 令別表第2に定める障害等級2級の場合 31,960,000円
(ウ) 令別表第2に定める障害等級3級の場合 24,399,000円
(損害賠償)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則において定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年6月13日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月19日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月9日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月2日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月24日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、この規則の施行の日の前日までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成25年11月1日規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、この規則の施行の日の前日までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月25日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に発見した事故について適用し、この規則の施行の日の前日までに発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月2日規則第34号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月17日規則第53号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月2日規則第39号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月20日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月24日規則第48号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月23日規則第42号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月15日規則第28号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月25日規則第32号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日以前に発見した事故については、なお従前の例による。