○沖縄市福祉文化プラザ条例施行規則
| (平成12年7月27日規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市福祉文化プラザ条例(平成12年沖縄市条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 福祉文化プラザの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(利用申請)
第3条 条例第4条の規定により、福祉文化プラザを利用しようとする者は、利用しようとする日の15日前までに市長に沖縄市福祉文化プラザ利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
[条例第4条]
(利用の許可)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、沖縄市福祉文化プラザ利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第8条]
2 市長は、前項の申請書を受けたときは、申請の内容を審査し、使用料の減免額を決定し、申請者にその旨を通知する。
3 条例第8条の規定による規則で定める特別な場合及び使用料の還付額の算定基準は次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 条例第3条第1項第1号、第2号若しくは第3号の事業を目的とする団体が利用する場合又は市が利用する場合 100分の100以内
(2) 市が後援して利用する場合 100分の50以内
4 前項の規定にかかわらず市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(利用の取消しの申出)
第6条 条例第4条の規定により利用許可を受けた者がその後において利用の取消しを申し出るときは、沖縄市福祉文化プラザ利用取消申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
[条例第4条]
(使用料の還付申請)
第7条 条例第9条のただし書に該当する者で納付した使用料の還付を受けようとする者は、沖縄市福祉文化プラザ使用料還付申請書(様式第3号)を利用日の3日前までに市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた以外の施設又は設備を利用しないこと。
(2) 火気の使用又は危険物の持込みをしないこと。
(3) 許可なくして立看板、貼紙等をしないこと。
(4) 許可なくして物品等の販売をしないこと。
(5) 許可条件に反しないこと。
(6) 利用後は、速やかに原状に回復し清掃をすること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月11日規則第32号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市福祉文化プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく申請その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市福祉文化プラザ条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第27号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
