○沖縄市老人ホーム入所措置等に関する規則
| (昭和62年5月2日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項の規定による措置の実施並びに法28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(老人ホーム入所措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 身体上、精神上又は環境の事情については、次のアに該当し、かつ、イ~オのいずれかの事項に該当すること。
| 事項 | 基準 |
| ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。感染症を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。 |
| イ 日常生活動作の状況 | 老人ホーム入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が一項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあつても適切に行うことができないと認められること。 |
| ウ 精神の状況 | 老人ホーム入所判定審査票による痴呆等精神障がいの問題行動が軽度であつて日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあつても適切に行うことができないと認められること。 |
| エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
| オ 住居の状況 | 住居がないか、又は住居があつてもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) やむを得ない事由については、次のいずれかの事由に該当し介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。
ア 本人が家族等の虐待又は無視を受けていると認められること。
イ 痴呆その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がないと認められること。
(2) 要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たすこと。
ア 入院加療を要する病態でないこと。
イ 感染症を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。
(養護委託の措置基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者に委託する措置は、当該老人について、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められる場合に行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護することになる場合
(措置の開始)
第4条 福祉事務所長は、老人ホームの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。
2 措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(措置の変更)
第5条 福祉事務所長は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置のうち、いずれかの措置がとられている老人が、他の措置をとることが適当であると認められた場合は、その時点において、措置の変更をするものとする。
(措置の廃止)
第6条 福祉事務所長は、老人ホームの入所又は養護委託の措置を受けている老人が、次のいずれかに該当する場合は、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなつた場合
(2) 入所その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3ケ月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3ケ月を超えるに至つた場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつた場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつた場合
(65歳未満の者に対する措置)
第7条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であつて、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であつて次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期痴呆に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であつて、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(判定委員会の設置)
第8条 老人ホーム入所措置の適性を期するため、福祉事務所に老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(判定委員会の担任事務)
第9条 福祉事務所長は、老人ホーム入所の開始、変更又は入所継続に当たっては、判定委員会の意見を聴くものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、判定委員会を開催しないこととして差し支えない。
2 判定委員会は、前項により意見を聞かれた場合は、当該老人について、第2条で規定する老人ホーム入所措置基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族の状況又は住居の状況等を老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合判定を行い、その結果を老人ホーム入所判定結果表(様式第2号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。ただし、特別養護老人ホームに係る入所措置の要否に当たつては、日常生活動作の状況及び精神の状況についての判定を要介護認定の結果によることとし、様式第1号「老人ホーム入所判定審査票」中「1 身体及び日常生活動作の状況」及び「3 精神の状況」については判定を要しない。
3 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。
(判定委員会の組織)
第10条 判定委員会は、次に掲げる者委員8人をもって構成し、委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 沖縄市福祉事務所嘱託医(精神科医を含む。)
(2) 沖縄県中部保健所長
(3) 老人福祉施設長(沖縄一条園・沖縄長寿センター緑樹苑・おきなわ長寿苑・知花の里)
(4) 沖縄市福祉事務所介護保険課長又は主幹
(5) 沖縄市福祉事務所介護保険課地域支援担当者
(委員の任期)
第11条 判定委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(判定委員会の役員等)
第12条 判定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから委員が互選し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第13条 判定委員会は、委員長が招集する。
2 判定委員会は、原則として全委員の出席を得て開くものとする。
(報告)
第14条 福祉事務所長は、毎年度老人ホーム入所措置変更処理状況報告書(様式第3号)により、翌年度の5月末日までに沖縄県福祉保健部長に提出しなければならない。
(生活記録の提出)
第15条 老人ホームの施設長は、入所者全員の措置後の日常動作等の状態について、福祉事務所長から生活記録等の求めがあつた場合は、速やかに提出しなければならない。
(要措置変更者台帳)
第16条 福祉事務所長は、入所継続を不適当と判定したものについては、要措置変更者台帳(様式第4号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。
(委員の報償)
第17条 判定委員会の委員の手当は、1日につき7,000円とする。
第18条 削除
(費用の徴収)
第19条 福祉事務所長は、法第28条の規定による費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から、月額により徴収する。
2 月の中途で措置を開始又は廃止された者に係る当該月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。
3 福祉事務所長は、費用の額を決定したときは、老人ホーム等費用徴収額決定通知書(様式第5号)により、当該納入義務者に通知するものとする。
4 費用の徴収は毎月行うものとし、その納期は当該月の末日までとする。ただし、月の中途で措置が開始された者に係る当該月の費用は、翌月の10日までとする。
(費用の徴収額の決定等)
第19条の2 前条の規定により徴収する費用の額は、被措置者に当たつては別表第1の左欄に掲げる対象収入による階層区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とし、その主たる扶養義務者にあつては、別表第2の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により費用の額の決定に当たつては、当該被措置者から収入申告書(様式第6号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の規定による費用の額の決定に当たつて必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第7号)その他決定に必要な書類を提出させることができる。
4 法第11条第1項第1号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(但し、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
(費用の減免)
第20条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 疾病により多額の医療費等必要経費が増大したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、速やかに老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の申請があつたときは、費用の減額又は免除の適否を決定し、その旨を老人ホーム等費用徴収額減額免除(決定、却下)通知書(様式第9号)をもつて、当該申請者に通知するものとする。
(台帳の作成)
第21条 福祉事務所長は、納入義務者について費用徴収関係台帳(様式第10号)を作成しなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年5月19日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月13日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成元年12月1日から適用する。
附 則(平成6年2月10日規則第1号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年8月29日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第34号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月30日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第38号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月30日規則第13号)
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この規則は、令和元年11月1日から施行する。
別表第1(第19条の2関係)
養護老人ホーム費用徴収基準(入所者分)
| 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準額 | |
| 円 円 | 円 | |
| 1 | 0~270,000 | 0 |
| 2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
| 3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
| 4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
| 5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
| 6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
| 7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
| 8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
| 9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
| 10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
| 11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
| 12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
| 13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
| 14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
| 15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
| 16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
| 17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
| 18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
| 19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
| 20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
| 21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
| 22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
| 23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
| 24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
| 25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
| 26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
| 27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
| 28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
| 29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
| 30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
| 31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
| 32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
| 33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
| 34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
| 35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
| 36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
| 37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
| 38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
| 39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) |
備考
1 上表にかかわらず、平成15年7月から平成16年6月までの暫定措置として、140,000円を当該徴収金の額の上限とする。
2 上表の「対象収入額」については、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
3 養護老人ホーム被措置者で介護保険における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申し込みを行つた徴収額については、上表の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。
4 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。
また、3の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
5 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額という。別表2において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
別表第2(第19条の2関係)
養護老人ホーム費用徴収基準(扶養義務者分)
| 税額等による階層区分 | 費用徴収基準額 | ||
| A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 円0 | |
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
| C1 | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税非課の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
| C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
| D1 | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
| D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
| D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
| D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
| D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
| D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
| D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
| D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
| D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
| D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
| D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
| D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
| D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
| D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額徴収 | |
備考
1 同一の者が2人以上の費措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用基準月額のみで算定するものであること。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
3 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
