○老人福祉法施行細則
| (昭和49年4月16日規則第53号) |
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(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(第1号様式)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(第2号様式)
(2) 面接(通告)記録票(第3号様式)
(3) 措置費支給台帳(第4号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(第5号様式)
(5) 養護受託者登録簿(第6号様式)
(6) 養護受託者台帳(第7号様式)
(決定通知書)
第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始したときは、措置開始通知書(第8号様式)により、措置の変更を行つたとき(収容を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(第9号様式)により、措置の廃止又は停止を行つたときは、措置廃止(停止)通知書(第10号様式)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(第11号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(第12号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(第13号様式)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(収容依頼書等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項又は第2項の規定によつて養護老人ホーム若しくは、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を収容する(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに収容を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、収容依頼書(第14号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(第15号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 福祉事務所長は、老人ホームに収容した者の措置を廃止するときは、収容解除通知書(第16号様式)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書(第17号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
3 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。
(葬祭依頼書)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によつて、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第18号様式)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し葬祭を依頼しなければならない。
(措置費請求書等)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者が、措置費を請求するときは、措置費請求書(第19号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに、措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者が、福祉事務所長に対し、措置費の精算をするときは、措置費精算書(第20号様式)によるものとする。
(被措置者状況変更届)
第9条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第21号様式)によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年9月1日規則第21号)
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この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年5月19日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
