○沖縄市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
(平成18年3月31日規則第11号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年沖縄市条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 福祉分野の学識経験を有する者
(2) 保健分野の学識経験を有する者
(3) 医療分野の学識経験を有する者
(合議体の数)
第3条 審査会の合議体の数は、3とする。
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体の委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、合議体の長が招集する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。