○沖縄市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例
| (平成18年3月28日条例第9号) |
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(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する沖縄市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人とする。
(規則への委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第8号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。