○沖縄市身体障害者福祉法施行細則
| (昭和55年4月10日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(医師の診断書)
第2条 省令第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第1号)によるものとする。
(協力事務)
第3条 福祉事務所長は、身体障がい者が手帳を申請するときは、身体障害者手帳交付申請書(様式第2号)により、法第15条第1項の医師の診断書及び写真とともに、知事に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所に関する措置を行うときは、当該身体障がい者から入所申請書(様式第3号)を提出させなければならない。
(居住地等変更届)
第4条 政令第9条第2項の規定による氏名及び居住地の変更並びに同条第4項の規定による居住地の変更の届出は、身体障害者居住地(氏名)変更届(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳再交付申請書等)
第5条 省令第7条第1項又は第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
2 省令第7条第2項又は第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届(様式第6号)によるものとする。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第7号)によるものとする。
(身体障がい者手帳交付台帳)
第7条 福祉事務所長は、身体障がい者手帳交付台帳(様式第8号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第12条第2項の規定による沖縄県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第9号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は本市以外の者に障害福祉サービスの提供を委託(以下「障害福祉サービスの措置」という。)することを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第10号)により、当該身体障がい者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第11号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第12号)により、当該身体障がい者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、障害者支援施設等に入所を委託しようとするときは、あらかじめ、入所委託通知書(様式第13号)を当該入所を委託しようとする障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置の変更等)
第11条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った身体障がい者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第14号)により、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書(様式第15号)により、当該身体障がい者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、措置変更・解除通知書(様式第16号)により、障害福祉サービスの提供を委託した者又は施設入所を委託した障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(身体障害者更生指導記録票)
第12条 福祉事務所長は、政令第9条の規定により居住地の変更通知を受けたときは、身体障害者更生指導記録票(様式第17号)を作成し、これを新居住地の福祉事務所長に送付するものとする。
(執務記録)
第13条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障がい者の更生援護の業務については、執務記録(様式第18号)に必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼)
第14条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第19号)及び判定通知書(様式第20号)をそれぞれ身体障害者更生相談所の長及び当該身体障がい者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第15条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を採ったときは、法第38条第1項の規定により、当該身体障がい者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(主たる扶養義務者)
第16条 主たる扶養義務者は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあつた配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうちの最多税額納税者とする。
(費用の額の決定)
第17条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置をとつたときは、身体障害者措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第21号)により、納入義務者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による費用の額の決定に際しては、収入申告書(様式第22号)及びその他決定に必要な書類を提出させるものとする。
(費用の納入期限)
第18条 費用の納入期限は、毎月末日(当日が日曜、祝祭日の場合はその前日)とする。月の中途において、入所又は入所の委託の措置をとつた場合は、当該月の翌月の末日を納入期限とする。
(費用の額の変更)
第19条 福祉事務所長は、第17条の規定により決定された費用の額を変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第23号)により、当該納入義務者に通知するものとする。
[第17条]
2 福祉事務所長は、毎年7月1日に第17条の規定による納入義務者の負担能力について、調査を行い見直すものとする。
[第17条]
(費用の減免)
第20条 福祉事務所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合は、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 疾病により、多額の医療費等必要経費が増大したとき。
(3) その他、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
2 前項の規定により、費用の減額又は免除を受けようとする者は、身体障がい者措置費用徴収金変更申請書(様式第24号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の申請があるときは、必要な調査を行い、費用の減額又は免除の適否を決定し、身体障害者措置費用徴収額減額(免除)承認通知書(様式第25号)又は身体障害者措置費用徴収額減額(免除)不承認通知書(様式第26号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
4 福祉事務所長は、納入義務者が生活保護法による扶助を受けた場合には、申し立てによらずに免除の決定をすることができる。
(台帳の作成)
第21条 福祉事務所長は、次に掲げる台帳を作成し、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障がい者措置費支給台帳(様式第27号)
(2) 身体障がい者措置費自己負担金徴収台帳(様式第28号)
(3) 費用徴収関係台帳(様式第29号)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に際し、身体障害者福祉法施行細則(昭和49年規則第54号)の規定により備付されている書類は、この規則の相当規定により処理されたものとみなす。
3 身体障害者福祉法施行細則(昭和49年規則第54号)は、廃止する。
附 則(昭和61年11月26日規則第28号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた費用の額の決定、書類の提出、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和63年7月19日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月26日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月22日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月21日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年1月13日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為及び平成14年10月1日以降になされた社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条に規定する受給の手続その他の行為は、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による所定の調書その他の用紙は、当分の間所用の調整をして使用することができる。
附 則(平成19年10月16日規則第55号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
