○沖縄市知的障害者福祉法施行細則
| (昭和55年4月10日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第16条第2項の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)によるものとし、当該知的障がい者又はその保護者に対しては、判定案内書(様式第2号)を送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託することを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)により、当該知的障がい者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第4号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第4条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させ又は障害者支援施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(障害者支援施設等への委託)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に知的障がい者の入所を委託しようとするときは、入所委託通知書(様式第5号)を当該障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、施設入所の措置を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第6号)により、当該知的障がい者に通知しなければならない。
(職親の申込等)
第6条 省令第1条の規定により、職親になることを希望する者がその旨を申し出ようとするときは、知的障がい者職親申込書(様式第7号)を居住地を管轄する福祉事務所長を経て知事に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の提出を受けたときは、知的障がい者職親申込者調査意見書(様式第8号)を添えて、これを知事に進達しなければならない。
3 福祉事務所長は、その管轄する区域内に居住する職親について知的障がい者職親台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第7条 職親への委託を希望する知的障がい者又はその保護者は知的障がい者職親委託申込書(様式第10号)をその居住地を管轄する福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第8条 福祉事務所長は法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障がい者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第11号)を当該知的障がい者又は、その保護者に送付しなければならない。
(異動等の報告)
第9条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知的障がい者(職親)異動報告書(様式第12号)により福祉事務所長に報告しなければならない。
(1) 受託知的障がい者が死亡したとき。
(2) 職親が住所を移転したとき。
(3) その他受託知的障がい者又は職親に重要な変動が生じたとき。
(報告書の提出)
第10条 福祉事務所長は、その月に行った事務について、別に定めるところにより、毎月分につき、翌月の10日までに知事に報告しなければならない。
(指導経過記録表)
第11条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障がい者の相談及び記録について、指導経過記録表(様式第13号)に必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する費用の額は、法第27条の規定により、知的障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
(費用徴収額の変更)
第13条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収変更申請書(様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第14条 福祉事務所長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
(補足)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に際し、精神薄弱者福祉法施行細則(昭和49年規則第56号)の規定により備付されている書類は、この規則の相当規定により処理されたものとみなす。
3 精神薄弱者福祉法施行細則(昭和49年規則第56号)は、廃止する。
附 則(昭和61年11月26日規則第29号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた費用の額の決定、書類の提出、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和63年7月19日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月21日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第33号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月15日規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為及び平成14年10月1日以降になされた社会福祉に増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条に規定する受給の手続その他の行為は、この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の知的障害者福祉法施行規則に規定する様式による所定の調書その他の用紙は、当分の間所用の調整をして使用することができる。
附 則(平成19年10月16日規則第54号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第52号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
