○沖縄こども未来ゾーン条例施行規則
| (平成17年10月6日規則第29号) |
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沖縄こども未来ゾーンの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年沖縄市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄こども未来ゾーン条例(平成17年沖縄市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 条例第7条の規定により未来ゾーンを利用しようとする者は、利用しようとする日の10日以前に沖縄こども未来ゾーン施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
[条例第7条]
2 指定管理者は、前項の申請に対し利用を許可したときは、沖縄こども未来ゾーン施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。
3 前項の許可書の交付を受けた者は、利用の際これを提示し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用許可の変更)
第3条 利用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、利用しようとする日の5日以前に沖縄こども未来ゾーン施設利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の申請に対し、利用の変更を許可したときは、沖縄こども未来ゾーン施設利用変更許可書(様式第4号)を交付する。
(利用許可の取消等)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止したときは、沖縄こども未来ゾーン施設利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条]
2 利用者は、利用開始前に未来ゾーンを利用しないこととなったときは、利用しようとする日の5日以前に沖縄こども未来ゾーン施設利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書(利用の変更の許可を受けた者は、当該変更許可書)を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
(動物携帯)
第5条 未来ゾーンに動物を携帯又は同伴しようとする者は、あらかじめ沖縄こども未来ゾーン動物携帯許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請に対し、動物の携帯又は同伴を許可したときは、沖縄こども未来ゾーン動物携帯許可書(様式第8号)を交付する。
3 前項の許可書の交付を受けた者は、利用の際これを提示し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(入場券)
第6条 指定管理者は、条例別表第3に規定するこども未来ゾーンを利用しようとする者については、当該利用料金の納入と引換えに入場券等を発行するものとする。
2 前項の規定による入場券等の発行を受けた者は、第2条の利用許可を受けたものとみなす。
[第2条]
(利用料金の減免)
第7条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ沖縄こども未来ゾーン利用料金減免申請書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合この限りでない。
[条例第12条]
2 条例第12条の市長が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。
[条例第12条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳その他身体障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療育手帳その他知的障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
(4) 介護を要する65歳以上の者が利用する場合又は介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)の規定により要介護者の認定を受けている者で、要介護者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
(5) 前各号に該当する者の介護者が利用する場合 介護される者1人につき1人までの介護者の入園料の全額
(6) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日に入園する65歳以上の者が利用する場合 入園料の全額
(7) 県内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校(これに準じるものを含む。)の幼児、児童又は生徒を引率する者が利用する場合 入園料の全額
(8) 市が主催して利用する場合 利用料金の全額
(9) ふるさと園を人材育成目的として利用する場合 こども未来ゾーン入園料の全額
(10) 指定管理者が特別な理由があると認めた場合 指定管理者が定める額
3 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の減免を承認したときは、沖縄こども未来ゾーン利用料金減免通知書(様式第10号)を交付する。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用した日から30日以内に沖縄こども未来ゾーン利用料金還付申請書(様式第11号)に利用許可書(利用の変更の許可を受けた者は、当該変更許可書)を添えて提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
[条例第13条]
2 条例第13条の市長が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。
[条例第13条]
(1) 天災等利用者の責めに帰することのできない事情によるとき 既納利用料金の全額
(2) 第4条第2項の規定により利用を取りやめたとき 既納利用料金の5割相当額
[第4条第2項]
(3) 指定管理者が特別な理由があると認めた場合 指定管理者が定める額
3 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の還付を承認したときは、沖縄こども未来ゾーン利用料金還付通知書(様式第12号)を交付する。
4 指定管理者は、利用料金の還付の方法について申請者と協議するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、未来ゾーンの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
