○沖縄こども未来ゾーン条例
| (平成17年7月6日条例第17号) |
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沖縄こども未来ゾーンの設置及び管理に関する条例(平成15年沖縄市条例第14号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 こどもたちの夢と希望を育み、人をつくり、環境をつくり、沖縄の未来をつくる人材の育成を目的として、沖縄こども未来ゾーン(以下「未来ゾーン」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 未来ゾーンの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄こども未来ゾーン | |
| 位置 | 沖縄市胡屋五丁目7番1号 |
2 未来ゾーンの主要施設は、別表第1に掲げる施設とする。
[別表第1]
(指定管理者による管理)
第3条 未来ゾーンの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 未来ゾーンの利用の許可に関する業務
(2) 未来ゾーンの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て行う業務
(4) 市長が必要とする業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、未来ゾーンの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 未来ゾーンの利用時間は、零時から24時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休園日)
第6条 未来ゾーンは、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休園することができる。
(利用の許可)
第7条 未来ゾーンを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 未来ゾーンの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 寄附金品の募集、宣伝、販売その他これらに類する行為のおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、未来ゾーンの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未来ゾーンの利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 未来ゾーンを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 利用者が指定管理者の許可を受けずに動物を携帯又は同伴するとき。
(5) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、未来ゾーンの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に未来ゾーンの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
3 別表第2に掲げるもの以外のものに係る利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により未来ゾーンの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(沖縄市都市公園条例の適用)
第16条 この条例に定めるもののほか、未来ゾーンの管理について必要な事項は、沖縄市都市公園条例(昭和50年沖縄市条例第14号)に定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(沖縄市立ふるさと園の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 沖縄市立ふるさと園の設置及び管理に関する条例(昭和62年沖縄市条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄こども未来ゾーンの設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄こども未来ゾーン条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月19日条例第32号)
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この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第26号で平成18年6月12日から施行)
附 則(令和5年12月26日条例第30号)
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この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| ふるさと園 |
| ワンダーミュージアム |
| チルドレンズセンター |
| 動物センター |
別表第2(第10条関係)
| 名称 | 単位 | 金額 |
| こども未来ゾーン | 1人1回につき | 5,000円 |
| 会議室・その他の室 | 1室1時間あたり | 1,300円冷房料 600円 |
備考 15歳以下は、無料とする。