○沖縄市児童館条例施行規則
| (平成6年3月31日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市児童館条例(平成6年沖縄市条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 慰霊の日(6月23日)
(利用の手続)
第5条 児童館を利用する者は、次の各号に定める手続きをしなければならない。
(1) 個人で利用するときは、児童館利用者登録届(様式第1号)により登録すること。
(2) 団体で利用するときは、児童館団体利用許可申請書(様式第2号)を利用する5日前までに市長に提出すること。
(利用の許可)
第6条 市長は、児童館の利用を許可するときは、次の各号のいずれかにより行なうものとする。
(1) 前条第1号の規定により登録した者に対しては、児童館利用証(様式第3号)を交付する。
(2) 前条第2号の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、児童館団体利用許可証(様式第4号)により、利用を許可する。
(児童館の利用)
第7条 前条第1号の規定により児童館利用証の交付を受けた児童が児童館を利用するときは、児童館利用証を窓口に提示しなければならない。
2 乳幼児及び幼児(おおむね4歳以下)の利用については、保護者同伴とする。
(禁止行為)
第8条 児童館を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、勧誘その他の商行為
(2) 施設、設備等を汚損し、又は損傷する行為
(3) その他管理上必要な指示に反すること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月11日規則第30号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の沖縄市児童館設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて行われた使用許可の申請、使用の許可その他の手続及び行政行為については、この規則による改正後の沖縄市児童館条例施行規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
