○沖縄市児童館条例
| (平成6年3月28日条例第4号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設として児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 沖縄市あげだ児童館 | 沖縄市安慶田二丁目17番10号 |
| 沖縄市福祉文化プラザ児童センター | 沖縄市高原七丁目35番1号 |
| 沖縄市宮里児童センター | 沖縄市東二丁目7番24号 |
| 沖縄市きたみ児童館 | 沖縄市字登川1571番地 |
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 遊びによる児童の育成に関すること。
(2) 児童の居場所を提供すること
(3) 保護者の子育ての支援に関すること。
(4) その他第1条の目的を達成するため必要な活動
[第1条]
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 児童及びその保護者。ただし、乳幼児については保護者の同伴とする。
(2) 児童の健全育成のための団体
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当と認めたもの
(利用の許可)
第5条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用の許可を取り消し、又は許可をしないことができる。
(1) 児童館の設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第7号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第14号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。