○沖縄市児童館条例
(平成6年3月28日条例第4号)
改正
平成18年7月11日条例第15号
平成30年3月28日条例第7号
令和7年3月27日条例第14号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設として児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
沖縄市あげだ児童館沖縄市安慶田二丁目17番10号
沖縄市福祉文化プラザ児童センター沖縄市高原七丁目35番1号
沖縄市宮里児童センター沖縄市東二丁目7番24号
沖縄市きたみ児童館沖縄市字登川1571番地
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 遊びによる児童の育成に関すること。
(2) 児童の居場所を提供すること
(3) 保護者の子育ての支援に関すること。
(4) その他第1条の目的を達成するため必要な活動
(利用者の範囲)
第4条 児童館を利用することができるものは、次のとおりとする。
(1) 児童及びその保護者。ただし、乳幼児については保護者の同伴とする。
(2) 児童の健全育成のための団体
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当と認めたもの
(利用の許可)
第5条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用の許可を取り消し、又は許可をしないことができる。
(1) 児童館の設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。