○沖縄市家庭児童相談室設置運営要綱
(昭和49年4月16日告示第6号)
改正
昭和63年3月18日要綱第7号
平成5年5月17日要綱第6号
平成16年3月29日要綱第3号
平成19年3月30日要綱第3号
平成24年3月31日要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、相談指導業務を充実強化することを目的とする。
(設置)
第2条 家庭児童相談室は、こどものまち推進部こども相談・健康課に設置する。
(業務の内容)
第3条 家庭児童相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 家庭における児童養育について相談及び指導を行うこと。
(2) 要保護児童家庭の調査及び指導を行うこと。
(3) その他家庭児童福祉に関し、必要な相談及び指導に関すること。
(職員)
第4条 家庭児童相談室に社会福祉主事、家庭児童相談員及びその他の職員を置く。
(備える帳簿)
第5条 家庭児童相談には、業務を円滑に行うために次の帳簿を備える。
(1) 家庭児童相談登録台帳
(2) 家庭児童相談カード
(3) 家庭児童票
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、家庭児童相談室の運営に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日要綱第7号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月17日要綱第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。