○沖縄市児童扶養手当の支払に関する規則
| (平成14年7月31日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等に係る児童扶養手当を除く。以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支払日)
第2条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期日に支払うべきであった手当又は支払うべき事由が消滅した場合におけるその期の手当の支払日は、この限りでない。
附 則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。