○沖縄市保育所条例
| (昭和49年4月1日条例第51号) |
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(目的及び設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき本市に保育所を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び収容定員)
第2条 保育所の名称、位置及び収容定員は、別表のとおりとする。
[別表]
(保育の実施要件)
第3条 保育所に入所できる者は、法第24条第1項の規定により保育の実施を要する乳児及び幼児とする。
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月27日条例第101号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月3日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月9日条例第17号)
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この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月14日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第11号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月6日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第19号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月17日条例第16号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第8号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日条例第16号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第7号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月21日条例第21号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第7号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第6号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日条例第27号)
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この条例は、令和4年3月1日から施行する。
別表
| 名称 | 位置 | 収容定員 |
| 沖縄市山内保育所 | 沖縄市山内一丁目8番1号 | 80名 |
| 沖縄市胡屋あけぼの保育所 | 沖縄市胡屋五丁目16番1号 | 60名 |
| 沖縄市知花保育所 | 沖縄市知花六丁目34番19号 | 90名 |
| 沖縄市越来保育所 | 沖縄市越来一丁目11番9号 | 110名 |
| 沖縄市泡瀬保育所 | 沖縄市泡瀬六丁目27番1号 | 90名 |