○沖縄市保育所条例
(昭和49年4月1日条例第51号)
改正
昭和49年8月27日条例第101号
昭和50年10月3日条例第22号
昭和55年7月9日条例第17号
昭和57年6月25日条例第16号
昭和60年3月14日条例第19号
昭和61年6月25日条例第17号
昭和62年3月19日条例第11号
昭和62年7月6日条例第24号
昭和63年3月17日条例第19号
昭和63年12月23日条例第31号
平成7年12月19日条例第20号
平成9年12月17日条例第16号
平成13年3月8日条例第3号
平成20年3月7日条例第3号
平成23年9月26日条例第8号
平成24年9月27日条例第16号
平成25年3月11日条例第7号
平成26年10月21日条例第21号
平成28年3月4日条例第7号
令和2年3月27日条例第6号
令和3年12月28日条例第27号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき本市に保育所を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び収容定員)
第2条 保育所の名称、位置及び収容定員は、別表のとおりとする。
(保育の実施要件)
第3条 保育所に入所できる者は、法第24条第1項の規定により保育の実施を要する乳児及び幼児とする。
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月27日条例第101号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月9日条例第17号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第19号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月17日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月21日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日条例第27号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。
別表
名称位置収容定員
沖縄市山内保育所沖縄市山内一丁目8番1号80名
沖縄市胡屋あけぼの保育所沖縄市胡屋五丁目16番1号60名
沖縄市知花保育所沖縄市知花六丁目34番19号90名
沖縄市越来保育所沖縄市越来一丁目11番9号110名
沖縄市泡瀬保育所沖縄市泡瀬六丁目27番1号90名