○児童福祉法施行細則
| (昭和55年4月10日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 市長は、法第25条の規定による通告を受けた児童については、児童相談通告申込書(様式第1号)によって受け付け、法第25条の7第1項第1号の規定による措置を必要とするときは、児童送致書(様式第2号)に調査記録書を添えて、児童相談所長に送致するものとし、法第26条第1項第3号の規定により児童相談所長から送致のあった児童、又はその保護者については、法第25条の7第1項第2号の規定により指導しなければならない。
(報告書)
第3条 市長は、それぞれ行なった業務について、児童福祉相談活動状況報告書(様式第3号)を翌月の10日までに知事に報告しなければならない。
(執務日誌)
第4条 知的障害者福祉司又は社会福祉主事は、児童福祉の向上を図るため執務日誌(様式第4号)を作成し、必要な事項を記載しておかなければならない。
(備付書類)
第5条 市長は、次に掲げる書類を備え、常に必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
(1) 児童相談受付簿(様式第5号)
(2) 児童記録票(様式第6号)
(3) 児童福祉相談等指導台帳(様式第7号)
(補装具の申請)
第6条 規則第9条第1項の規定に基づく補装具の交付又は修理に関する申請は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でなければならない。ただし、本人が15歳未満のときはその保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、法第27条第1項第3号の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。)が代つて申請するものとする。
2 補装具の交付又は修理に関する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 補装具/交付/修理/申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)
(2) 身体障害者福祉法第15条第1項及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第3条第1項の規定により知事が指定した医師のうち整形外科、耳鼻咽喉科又は眼科の作成した補装具/交付/修理/意見書(様式第9号。以下「意見書」という。)
(3) 補装具の製作又は修理について申請者が希望する受託を受けた製作業者(以下「業者」という。)の補装具見積書(様式第10号。以下「見積書」という。)
(費用の基準)
第7条 法第21条の6第1項に規定する補装具等の交付又は修理に要する費用については、別に定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(平成11年8月20日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第32号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
