○沖縄市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
| (昭和51年8月19日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年沖縄市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
第2条 条例第3条の規定により助成を受けようとする社会福祉法人(以下「法人」という。)は、市長が定める時期までに助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第3条]
(1) 法人の設立認可書写
(2) 定款の写
(3) 法人登記簿謄本
(4) 助成を受けようとする理由書
(5) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書
(6) 財産目録
(7) 国、県より助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号から第3号までの書類で前年度提出したものと同一である場合は、その旨を記載した書類をもつてこれに代えることができる。この場合において、助成の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の執行中に当該書類に変更があつた場合は、変更後の書類を市長に提出しなければならない。
(補助の決定通知等)
第3条 市長は前条第1項の申請書を受理したときは当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう調査等により補助金交付の可否及び条件を決定し、その旨を社会福祉法人助成決定(申請却下)通知書(第2号様式)により申請した法人に通知するものとする。
(申請書等の記載事項の変更等)
第4条 助成の決定通知を受けた法人が第2条第1項の規定により定める申請書ならびに同項第4号及び第5号に定める書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。助成事業の全部又は一部を中止し、もしくは廃止しようとするときも、同様とする。
[第2条第1項]
2 前項前段の場合において、軽易な事項の変更については、通知をもつてこれに代えることができる。
(報告書の提出)
第5条 法人は、助成事業が完了したとき又は当該会計年度が終了したときは、遅滞なく実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付)
第6条 補助事業が工事である場合の補助金は、当該工事が完了し、前条による書類の審査、調査等の結果、当該工事が事業計画に適合するものと認めたときに交付する。
2 前項による補助金以外の補助金は、市長の定める時期に交付する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
