○沖縄市福祉のまちづくり推進懇話会規則
(平成4年3月31日規則第15号)
改正
平成4年11月30日規則第21号
平成12年3月22日規則第10号
平成16年3月31日規則第14号
平成20年3月31日規則第8号
平成31年3月29日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市福祉のまちづくり推進懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 懇話会は、福祉のまちづくりに関する問題とその施策のあり方について、調査又は研究し、その結果について、市長に提言するものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種団体の関係者
(3) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 懇話会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 懇話会に部会を置くことができる。
2 部会に、部会長を置き、部会長及び部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を懇話会に報告しなければならない。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(庶務)
第9条 懇話会の庶務は、健康福祉部ちゅいしぃじぃ課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月30日規則第21号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。