○沖縄市福祉事務所長に対する事務委任規則
| (昭和63年3月30日規則第20号) |
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沖縄市福祉事務所長委任規則(昭和49年沖縄市規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任しその責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営をはかることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、福祉事務所長に次の事務を委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
カ 法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
コ 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の5第1項に規定による進学準備給付金の支給に関すること。
シ 法第55条の6の規定による就労自立給付金及び進学準備給付金に係る報告に関すること。
ス 法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業に関すること。
セ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は弁明の機会の付与に関すること。
ソ 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
タ 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
チ 法第76条の2に規定する損害賠償請求権に関すること。
ツ 法第77条第1項、第77条の2第1項、同条第2項(法第78条第4項において準用する場合を含む。)、第78条第1項から第3項まで並びに第78条の2第1項及び第2項に規定する費用等の徴収に関すること。
テ 法第77条第2項に規定する家庭裁判所への申立に関すること。
ト 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ナ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(2) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼の請求に関すること。
イ 法第17条の2に規定する診査及び更生相談に関すること。
ウ 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
エ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
オ 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び措置に関すること。
カ 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(3) 地方自治法第153条第2項の規定により委任する知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
イ 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事の指導に関すること。
ウ 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
エ 法第16条第1項第3号に規定する知的障害者の更生援護の職親への委託に関すること。
オ 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所に対する判定の請求に関すること。
カ 法第17条に規定する措置の解除の理由についての説明及び意見の聴取に関すること。
キ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(4) 地方自治法第153条第2項の規定により委任する老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
イ 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの措置に関すること。
ウ 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの措置に関すること。
エ 法第11条第1項第3号に規定する養護措置に関すること。
オ 法第11条第2項に規定する養護施設に措置された老人の葬祭並びに葬祭の委託に関すること。
カ 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
キ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
(6) 地方自治法第153条第2項の規定により委任する児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費に関すること。
イ 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費に関すること。
ウ 法第21条の5の5に規定する通所給付決定に関すること。
エ 法第21条の5の6に規定する申請に関すること。
オ 法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定等に関すること。
カ 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更の申請に関すること。
キ 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。
ク 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例に関すること。
ケ 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費に関すること。
コ 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等に関すること。
サ 法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費に関すること。
シ 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費に関すること。
ス 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費に関すること。
セ 法第56条に規定する費用(法第51条第2号に規定する費用に限る。)の徴収に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第17条に規定する支給要件に関すること。
イ 法第19条に規定する認定に関すること。
ウ 法第20条、第21条及び第22条第1項に規定する支給の制限に関すること。
エ 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。
オ 法第26条において準用する第5条第2項の規定による受給資格の認定及び第11条(第3号を除く。)並びに第12条の規定による福祉手当の支給の停止又は差止めに関すること。
カ 法第35条に規定する届出(同法に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当に限る。)に関すること。
キ 法第36条第1項及び第2項に規定する調査(同法に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当に限る。)に関すること。
ク 法第37条に規定する資料の提供等(同法に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当に限る。)に関すること。
ケ 国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
(8) 地方自治法第153条第2項の規定により委任する行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第2条第1項に規定する行旅病人の救護に関すること。
イ 法第2条第2項及び第8条第1項に規定する行旅病人及び行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。
ウ 法第3条及び第8条第2項の規定による扶養義務者及び公共団体に対する通知並びに引き取りの手続に関すること。
エ 法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録並びに埋葬及び火葬に関すること。
オ 法第9条に規定する行旅死亡人の告示及び公告に関すること。
カ 法第10条に規定する相続人等及び公共団体に対する通知に関すること。
キ 法第12条に規定する遺留物件の保管、売却及び棄却に関すること。
ク 法第13条第1項に規定する行旅死亡人取扱費用の弁償に関すること。
ケ 法第14条に規定する遺留物件の引渡しに関すること。
(9) 地方自治法第153条第2項の規定により委任する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第8条第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。
イ 法第9条及び第10条に規定する報告等に関すること。
ウ 法第12条に規定する資料の提供等に関すること。
エ 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
オ 法第20条第1項に規定する申請の受理に関すること。
カ 法第20条第2項及び第6項に規定する面接及び調査並びに当該調査の委託又は嘱託に関すること。
キ 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。
ク 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。
ケ 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。
コ 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。
サ 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
シ 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費に関すること。
ス 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。
セ 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
ソ 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
タ 法第48条第1項に規定する報告等に関すること。
チ 法第49条第6項に規定する知事への通知に関すること。
ツ 法第50条第2項に規定する知事への通知に関すること。
テ 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の相談支援給付決定に関すること。
ト 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費等の相談支援給付の申請の受理に関すること。
ナ 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。
ニ 法第51条の9に規定する地域相談支援給付費等の給付決定の変更に関すること。
ヌ 法第51条の10に規定する地域相談支援給付費等の給付決定の取消しに関すること。
ネ 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。
ノ 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
ハ 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。
ヒ 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給及び当該給付費の額の決定に関すること。
フ 法第53条に規定する申請の受理に関すること。
ヘ 法第54条に規定する自立支援医療の種類ごとの支給認定等に関すること。
ホ 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること。
マ 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。
ミ 法第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費の支給及びその支払に関すること。
ム 法第67条第5項に規定する知事への通知に関すること。
メ 法第70条第1項に規定する療護介護医療費の支給に関すること。
モ 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
ヤ 法第73条第4項に規定する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。
ユ 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。
ヨ 法第76条第1項及び第3項に規定する補装具費の支給及び身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対する意見の聴取に関すること。
ラ 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
リ 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。
(10) 地方自治法第153条第2項の規定により委任する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る事務に関すること。
イ 法第46条に規定する正しい知識の普及に関すること。
ウ 法第47条に規定する相談指導等に関すること。
エ 法第49条に規定する施設及び事業の利用の調整等に関すること。
(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律で定める支援給付に関する事務
(12) 前各号に掲げるもののほか、地方自治法第153条第2項の規定により委任する次の事務
ア 民生委員、児童委員及び民生委員推薦会に関すること。
イ 沖縄県の交付する療育手帳に関すること。
ウ 身体障がい者、精神障がい者及び知的障がい者に係る日本放送協会の放送受信料の免除に関すること。
エ 身体障がい者及び知的障がい者に係る有料道路の料金の割引に関すること。
オ 身体障がい者、精神障がい者及び知的障がい者について自動車税等の減免の申請に係る証明に関すること。
(特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、委任された事務について異例又は特に重要と認められる事項があるときは市長に報告し、その指示を受けるものとする。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成7年8月29日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第35号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成14年10月1日以降になされた社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条に規定する受給の手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月16日規則第53号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第4号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第13号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第45号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第35号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第61号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。