○沖縄市文化財保護条例施行規則
| (昭和52年3月9日教委規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市文化財保護条例(昭和50年沖縄市条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により沖縄市指定文化財の指定を受けようとする者は、沖縄市指定文化財指定申請書(様式第1号)に当該文化財の写真(縦12センチメートル、横16.5センチメートル。以下同じ。)を添えて沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
[条例第5条第1項]
(指定の同意)
第3条 条例第5条第2項の規定による指定について同意したものは、沖縄市指定文化財指定同意書(様式第2号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
(指定書の交付)
第4条 条例第5条第6項に規定する指定書の交付は、指定書(様式第3号)によるものとする。
[条例第5条第6項]
(指定書の再交付申請)
第5条 前条の規定による指定書の交付を受けた者が指定書を滅失し、き損し,亡失し又は盗み取られたときは、教育委員会に対し、沖縄市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。
(管理責任者の選任等の届出)
第6条 条例第7条第1項に規定する管理責任者の選任又は解任の届出は、沖縄市指定文化財管理責任者選任(解任)届(様式第5号)によるものとする。
[条例第7条第1項]
(所有者等の変更の届出)
第7条 条例第7条第3項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、沖縄市指定文化財所有者(管理責任者)氏名等変更届(様式第6号)によるものとする。
[条例第7条第3項]
(滅失等の届出)
第8条 条例第6条第1項第1号に規定する指定文化財の滅失、衰亡又は価値を失ったときは、当時の状態を示す写真、見取図その他必要な書類を添えて、沖縄市指定文化財滅失等届(様式第7号)により届出るものとする。
(現状変更等の許可申請)
第9条 条例第10条第1号の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、沖縄市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の仕様書及び設計図並びに見積書
(2) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真及び見取図
(3) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、占有者の承諾書
(5) 権原に基づく占有者がある場合において許可申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書
(6) 管理団体がある場合において許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
2 前項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を終了したときに、沖縄市指定文化財現状変更等終了報告書(様式第9号)にその結果を示す写真を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。
(区域外への所在の変更申請)
第10条 条例第10条第2号の規定による市指定文化財を本市の区域外へ所在場所の変更をさせるときは、沖縄市指定文化財所在変更許可申請書(様式第10号)によるものとする。
(修理の届出)
第11条 条例第11条の規定による修理をしようとする者は、沖縄市指定文化財修理届書(様式第11号)に設計書及び修理しようとする箇所の写真並びに見取図を添えて修理しようとする日の30日前までに届け出しなければならない。
[条例第11条]
(標識等の設置基準)
第12条 沖縄市文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設は、次の設置基準によるものとする。
2 標識は、石造り(特別な事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他の材料を使用し、設置することを妨げない。)とし、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 沖縄市教育委員会の文字(所有者、管理責任者又は管理団体の氏名若しくは名称を併せ表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
3 説明板は、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次の各号に掲げる事項を平易な表現を用いて記載しなければならない。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となる事項
4 境界標は、石造り又はコンクリート造り(規格は13センチメートル以上の四角柱、長さは90センチメートル以上、地表からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。
(1) 上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び沖縄市教育委員会の文字
5 標識、説明板及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項については、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
6 囲いさくその他の施設については、前項の規定を準用する。
(標識等の設置に関する報告)
第13条 前条の設置基準又はこれに準ずる標識、説明板、境界標、囲いさくその他の施設を設置しようとする者は、沖縄市指定文化財標識等設置予定報告書(様式第12号)に次の各号に掲げる書類を添えてあらかじめ教育委員会に報告するものとする。
(1) 仕様書
(2) 設計図(説明板の場合は、記載事項を含む。)
(3) 設置の位置を示す図面
(台帳の設置)
第14条 教育委員会に、市指定文化財台帳を次に掲げるとおり設置する。
(1) 有形文化財台帳
(2) 無形文化財台帳
(3) 民俗文化財台帳
(4) 記念物台帳
(有形文化財台帳の記載事項等)
第15条 有形文化財台帳には、文化財が建造物であるときには、次に掲げる事項を記載するとともに、写真、実測図その他の資料を添付するものとする。
(1) 名称及び員数
(2) 指定年月日、告示年月日及び告示番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者の氏名及び住所
(5) 構造、形状、形式、床面積及び高さその他大きさを示す事項
(6) 建築の年代又は時代
(7) 創建及び沿革
(8) 棟札、墨書その他参考となるべき事項
2 有形文化財台帳には、有形文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載するとともに、写真を添付するものとする。
(1) 名称及び員数
(2) 指定年月日、告示年月日及び告示番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者の氏名及び住所
(5) 種類
(6) 品質及び形状
(7) 寸法又は重量
(8) 作者
(9) 製作の年代又は時代
(10) 画賛、奥書、銘文字等
(11) 伝来その他参考となるべき事項
(無形文化財台帳の記載事項)
第16条 無形文化財台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 指定年月日、告示年月日及び告示番号
(3) 適用指定基準
(4) 指定の要件
(5) 内容
(6) 由来
(7) 保持者の氏名及び芸名、雅号又は保持団体の名称及び代表者の氏名
(8) 保持者の生年月日又は保持団体の設立年月日
(9) 保持者の住所又は保持団体の事務所の所在地
(10) 保持者の経歴
(11) その他参考となるべき事項
(民俗文化財台帳の記載事項等)
第17条 民俗文化財台帳には、次に掲げる事項を記載するとともに、写真、実測図(民家等及び御嶽等の場合のみ。)、地籍図(御嶽等の場合のみ。)その他の資料を付けるものとする。
(1) 名称及び員数
(2) 指定年月日、告示年月日及び告示番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者又は代表者の氏名及び住所
(5) 形状、寸法、重量又は品質その他内容を示す事項(民家等の場合にあっては、構造、形式、床面積及び高さその他大きさを示す事項、御嶽等の場合にあっては、指定地域に関する事項)
(6) 製作地、製作者、製作の年代又は時代及び使用法(御嶽等を除く。)
(7) 採集地、採集年月日及び採集経路(民家等及び御嶽等を除く。)
(8) 分布由来
(9) その他参考となるべき事項
(記念物台帳の記載事項等)
第18条 記念物台帳には、次に掲げる事項を記載するとともに地籍図、地籍調書、実測図、写真その他の資料を添付するものとする。
(1) 種別及び名称
(2) 指定年月日、告示年月日及び告示番号
(3) 所在地
(4) 管理者の氏名及び住所
(5) 適用指定基準
(6) 指定の理由
(7) 保存の要件
(8) 指定地域等に関する事項
(9) 保存施設に関する事項
(10) 現状変更及び保存に影響を及ぼす行為その他に関する事項
(11) 復旧に関する事項
(12) その他参考となるべき事項
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月1日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成6年2月14日教委規則第1号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
