○沖縄市学習等供用施設等条例施行規則
(平成17年11月8日規則第32号)
沖縄市学習等供用施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年沖縄市規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市学習等供用施設等条例(平成17年沖縄市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により学供等を利用しようとする者は、利用しようとする日の15日前までに、沖縄市学習等供用施設等利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、利用を許可したときは沖縄市学習等供用施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の変更)
第4条 利用者が利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用する日の3日前までに沖縄市学習等供用施設等利用変更申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市学習等供用施設等利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止したときは、沖縄市学習等供用施設等利用許可(取消・制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
2 利用者がその利用を取りやめるときは、利用する日の3日前までに沖縄市学習等供用施設等利用取りやめ届(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、沖縄市学習等供用施設等利用料金減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 条例第12条の規定により利用料金の減免ができる場合及び利用料金の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 自治会内の公共的団体が利用する場合 免除
(2) その他特に市長又は指定管理者が必要と認めた場合 免除又は5割減額
3 指定管理者は、第1項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、利用料金の減額又は免除を承認したときは、沖縄市学習等供用施設等利用料金減免承認書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により既に納付した利用料金の還付を受けようとする者は、沖縄市学習等供用施設等利用料金還付申請書(様式第9号)を利用する日の3日前までに指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第13条ただし書の規定により還付することのできる場合及び利用料金の還付額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他申請者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなった場合 全額
(2) 利用する日の3日前までに利用許可を取りやめた場合 5割相当額
(3) その他市長又は指定管理者が特に必要と認めた場合 市長又は指定管理者が認めた額
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた時間内の利用を行うこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(様式の省略等)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、様式を簡略化又は省略することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用許可書

様式第3号(第4条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用変更申請書

様式第4号(第4条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用変更許可書

様式第5号(第5条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用許可(取消・制限・中止)通知書

様式第6号(第5条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用取りやめ届

様式第7号(第6条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用料金減免申請書

様式第8号(第6条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用料金減免承認書

様式第9号(第7条関係)
沖縄市学習等供用施設等利用料金還付申請書