○沖縄市学習等供用施設等条例
| (平成17年7月6日条例第16号) |
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沖縄市学習等供用施設等の設置及び管理に関する条例(平成15年沖縄市条例第18号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 地域社会の発展と地域住民の福祉増進を図るため、沖縄市学習等供用施設等(以下「学供等」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学供等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(指定管理者による管理)
第3条 学供等の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域住民の連携等を深める事業の企画、立案及び実施に関する業務
(2) 学供等の利用の許可に関する業務
(3) 学供等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、学供等の運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 学供等の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第6条 学供等の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(利用の許可)
第7条 学供等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 学供等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他に学供等を利用する者に危害を及ぼし、又は学供等を利用する者の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、学供等の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、学供等の管理上必要があると認められるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、学供等を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、学供等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に学供等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により学供等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市学習等供用施設等の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市学習等供用施設等条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成21年9月30日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第21号)
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この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第21号で平成22年4月23日から施行)
附 則(令和元年10月11日条例第15号)
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この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第10号)
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この条例は、令和7年4月7日から施行する。
附 則(令和7年12月26日条例第35号)
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この条例は、令和8年1月5日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 泡瀬第三地区コミュニティ供用施設 | 沖縄市泡瀬五丁目19番1号 |
| 知花地区学習等供用施設 | 沖縄市知花六丁目15番5号 2階 |
| 宮里地区学習等供用施設 | 沖縄市宮里一丁目3番9号 |
| 山里自治会公民館 | 沖縄市山里二丁目1番1号 |
| 松本地区学習等供用施設 | 沖縄市松本一丁目14番15号 |
| 登川地区学習等供用施設 | 沖縄市登川三丁目36番1号 |
| 照屋地区学習等供用施設 | 沖縄市照屋一丁目32番34号 |
| 泡瀬第一地区学習等供用施設 | 沖縄市桃原三丁目16番14号 |
| 比屋根地区学習等供用施設 | 沖縄市比屋根六丁目7番1号 |
| 高原地区学習等供用施設 | 沖縄市高原四丁目5番40号 |
| 明道地区学習等供用施設 | 沖縄市明道一丁目20番10号 |
| 南桃原地区学習等供用施設 | 沖縄市南桃原三丁目14番1号 |
| 城前地区学習等供用施設 | 沖縄市城前町14番53号 |
| 山内コミュニティセンター | 沖縄市山内三丁目24番3号 |
| 美里地区学習等供用施設 | 沖縄市美里二丁目19番13号 |
| 中の町地区学習等供用施設 | 沖縄市上地四丁目22番2号 |
| 泡瀬地区学習等供用施設 | 沖縄市泡瀬二丁目3番26号 |
| 嘉間良地区学習等供用施設 | 沖縄市嘉間良二丁目4番1号 |
| 東桃原地区学習等供用施設 | 沖縄市桃原一丁目2番15号 |
| 池原地区学習等供用施設 | 沖縄市池原一丁目25番15号 |
| 池原地区多目的ホール | 沖縄市池原一丁目25番14号 |
別表第2(第10条関係)
| 利用料金 | |||||
| (単位:円) | |||||
| 時間 | 午前9時~12時 | 午後13時~17時 | 夜間18時~21時 | 全日9時~21時 | 冷房費1時間につき |
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| 室名 | |||||
| 集会室 | 3,200 | 4,200 | 6,400 | 12,000 | 900 |
| 学習室・図書室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 4,400 | 900 |
| 休養室・保育室 | 800 | 1,100 | 1,600 | 2,900 | 900 |
| 調理室 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 3,600 | 900 |
備考 利用時間を超過して利用する場合又は繰り上げて利用する場合の利用料金は、それぞれの室の区分における1時間当たりの利用料金を基準として算出した額とする。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。