○沖縄市民小劇場あしびなー条例施行規則
| (平成18年1月16日規則第2号) |
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沖縄市民小劇場「あしびなー」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年沖縄市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市民小劇場あしびなー条例(平成17年沖縄市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により沖縄市民小劇場あしびなーを利用しようとする者は、沖縄市民小劇場あしびなー利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 前項の許可申請の受付期間は、利用日の10月前の月の初日から利用日の30日前までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。
3 前項の受付期間の初日又は末日が休館日である場合は、当該休館日以後の直近の休館日でない日を期間の初日又は末日とする。
4 指定管理者は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、沖縄市民小劇場あしびなー利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更等)
第3条 利用者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市民小劇場あしびなー利用変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市民小劇場あしびなー利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(利用の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは中止したときは、沖縄市民小劇場あしびなー利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条]
2 利用者は、利用開始前に沖縄市民小劇場あしびなーを利用しないこととなったときは、沖縄市民小劇場あしびなー利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(特別設備等の持込み使用)
第5条 利用者は、特別設備等をあしびなーに持込み利用するときは、沖縄市民小劇場あしびなー特別設備持込使用届(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(附属設備利用料金の納付等)
第6条 利用者は、附属設備を利用するときは、利用日の7日前までに沖縄市民小劇場あしびなー附属設備利用許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の承認を受けたときは、別表に定める附属設備利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
[別表]
(利用料金の減免)
第7条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、沖縄市民小劇場あしびなー利用料金減免申請書(様式第9号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
[条例第12条]
2 条例第12条の規定による市長の定める特別な場合及び利用料金の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 本市が開催する行事に利用する場合 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内に所在する学校が教育目的のために利用する場合 5割減額
(3) 社会福祉関係法令に基づく市内に所在する社会福祉団体がその事業目的のために利用する場合 5割減額
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内に所在する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を主たる目的として利用する場合 5割減額
(5) 市内に所在する芸能文化団体が市民の文化向上のために利用する場合 5割減額
(6) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 3割減額
(7) 利用者が本公演等の利用日以外にリハーサル等で利用する場合 5割減額
(8) その他指定管理者が必要と認めた場合 5割減額又は免除
3 前項第2号から第8号までの規定において、減額又は免除の対象となる利用料金は、条例別表の施設利用料金とする。
[条例別表]
4 第2項第2号から第5号までに規定する学校、団体等は、市長が別に定める。
5 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の減額又は免除を承認したときは、沖縄市民小劇場あしびなー利用料金減免承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、沖縄市民小劇場あしびなー利用料金還付申請書(様式第11号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第13条]
2 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由によって、利用できなかった場合 既納利用料の全額
(2) 利用する日の30日前までに、利用の取りやめを申し出た場合 5割相当額
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 沖縄市民小劇場あしびなー内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
(2) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 利用を許可されていない施設、設備等を利用しないこと。
(4) 指定管理者の許可なくして、物品の販売をしないこと。
(5) 指定管理者の許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 雨天の際は、雨具入れを備え入場者の便宜を図ること。
(8) 入場者に対して、次条に掲げる事項を遵守させること。
(9) 沖縄市民小劇場あしびなーの利用後、原状に回復したときは、直ちにあしびなーを管理する職員に点検を求め、その指示に従わなければならない。
(10) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第10条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 沖縄市民小劇場あしびなーの内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 秩序及び風俗を乱す行為をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(施設等を損壊又は滅失した際の届出)
第11条 利用者は、沖縄市民小劇場あしびなーの施設及び附属設備を損壊し、又は滅失したときは、沖縄市民小劇場あしびなー損壊・滅失届(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月7日規則第57号)
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この規則は、平成19年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備利用料金
(単位:円)
| 種別 | 品名 | 単位 | 料金 |
| 舞台設備 | 所作台 | 1枚 | 300 |
| 平台 | 1枚 | 100 | |
| 開き足 | 1個 | 50 | |
| 箱馬 | 1個 | 50 | |
| 木台 | 1個 | 50 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 100 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |
| 上敷 | 1枚 | 100 | |
| 地絣 | 1枚 | 500 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,000 | |
| 松羽目 | 1枚 | 500 | |
| プログラムスタンド | 1台 | 50 | |
| 人形立 | 1本 | 50 | |
| 演台 | 1式 | 300 | |
| 司会者台 | 1台 | 200 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,000 | |
| 指揮者台(譜面台込み) | 1式 | 200 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
| 演奏者用譜面灯 | 1台 | 50 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |
| 花台 | 1台 | 100 | |
| 反響板 | 1式 | 2,000 | |
| スモークマシン(スモーク液1本含む) | 1台 | 2,500 | |
| 木戸 | 1式 | 500 | |
| パンチカーペット | 1式 | 500 | |
| 紅型幕 | 1枚 | 1,000 | |
| 定式幕 | 1枚 | 500 | |
| ホワイトボード | 1台 | 100 | |
| 会議机(受付用除く) | 1台 | 100 | |
| パイプ椅子(受付用除く) | 1脚 | 50 | |
| ドライアイスマシン | 1台 | 2,500 | |
| ヒナ段迫り | 1式 | 1,000 | |
| エプロン迫り | 1式 | 1,000 | |
| ピアノ | 1台 | 2,000 | |
| スクリーン | 1式 | 500 | |
| 電源 | 1KW | 100 | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1CH | 200 |
| サブミキサー | 1台 | 800 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 500 | |
| テープレコーダー(カセット) | 1台 | 500 | |
| デジタルテープレコーダー(DAT) | 1台 | 500 | |
| MDレコーダー | 1台 | 500 | |
| 録音料 | 1回 | 1,000 | |
| イコライザー | 1台 | 500 | |
| エコーマシン | 1台 | 500 | |
| モニタースピーカー | 1式 | 1,000 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 700 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500 | |
| ワイヤレスマイク(電池含む) | 1本 | 700 | |
| 3点吊りマイク装置(マイク別) | 1式 | 500 | |
| マイクスタンド | 1本 | 100 | |
| 映写機(スクリーン付) | 1式 | 2,000 | |
| スライド映写機(スクリーン付) | 1式 | 2,000 | |
| ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 2,000 | |
| 音響Aセット | 1式 | 3,000 | |
| 音響Bセット | 1式 | 6,000 | |
| 照明設備 | シーリングライト | 1式 | 1,000 |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,000 | |
| ボーダーライト | 1列 | 500 | |
| サスペンションライト | 1列 | 500 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 400 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 400 | |
| フットライト | 1列 | 400 | |
| 花道フットライト | 1式 | 400 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 300 | |
| スポットライト(1KW) | 1台 | 200 | |
| スポットライト(500W) | 1台 | 100 | |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 200 | |
| ディスクマシン | 1式 | 400 | |
| スライドキャリア | |||
| リップルマシン | |||
| 芯なしダブルマシン | |||
| 波エフェクトマシン | 1台 | 400 | |
| ミラーボール | 1式 | 500 | |
| ファイヤーマシン | 1台 | 400 | |
| 星球 | 1式 | 500 | |
| 照明Aセット | 1式 | 1,000 | |
| 照明Bセット | 1式 | 3,000 |
備考
1 附属設備利用料金は1ステージごとに徴収する。ただし、長時間連続して利用する場合は、4時間ごとに、1ステージとみなす。(リハーサルも利用料金を徴収する。)
2 上記項目にない設備は、類似設備の利用料金を採用する。
3 ディスクマシン、スライドキャリア、リップルマシン、芯なしダブルマシンは、プロジェクタースポットライト及び先玉レンズとのセットで一式とみなす。
