○沖縄市文化センターの管理に関する規則
(昭和59年1月17日教委規則第3号)
改正
昭和63年3月12日教委規則第11号
平成29年3月23日教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市文化センター(以下「文化センター」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において文化センターとは、次の各号の教育機関及び施設を総称していう。
(1) 沖縄市立郷土博物館
(2) 沖縄市立芸能館
(管理の責任)
第3条 文化センターの管理については、郷土博物館長が総括する。
2 各施設の管理は、当該各施設の長が司る。
(管理の範囲)
第4条 各施設の管理の範囲は、次のとおりとする。
沖縄市文化センター教育機関名又は施設名管理の範囲
沖縄市立郷土博物館一階の施設、中二階の施設、二階の施設、三階の施設、その他文化センターに関連する施設
沖縄市立芸能館四階の内部施設
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月12日教委規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。