○沖縄市立芸能館条例
(昭和58年9月24日条例第33号)
改正
昭和63年3月17日条例第12号
平成9年3月17日条例第3号
平成10年3月17日条例第3号
平成12年3月13日条例第9号
平成14年3月13日条例第7号
平成15年12月22日条例第39号
平成18年7月11日条例第14号
(目的及び設置)
第1条 伝統芸能、大衆芸能その他の芸能の保存、普及及び継承の推進を図り、市民文化の向上と福祉の増進に寄与するため、沖縄市立芸能館(以下「芸能館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芸能館の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称沖縄市立芸能館
 位置沖縄市上地二丁目19番6号
(事業)
第3条 芸能館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 伝統芸能の保存育成に関すること。
(2) 芸能の研究及び発表に関すること。
(3) 芸術作品の展示及び鑑賞に関すること。
(4) その他芸能館に必要な事業に関すること。
(利用の許可)
第4条 芸能館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可等)
第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用の許可を取消し、利用を停止させ又は退館を命ずることができる。
2 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用を許可しない。
(使用料)
第6条 芸能館の使用料は、別表のとおりとする。
2 市長は、特別の理由があると認められるときは使用料を減免することができる。
3 使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月13日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
沖縄市立芸能館使用料
区分利用時間ホール研修室
使用料冷房料使用料冷房料
平日土・日曜祝祭日平日土・日曜祝祭日
入場料を取つて利用した場合9:00~12:006,0007,0003,0003,0004,500600
12:00~13:002,5003,0001,0001,0001,500200
13:00~17:0010,00012,0004,0004,0006,000800
17:00~18:002,5003,0001,0001,0001,500200
18:00~22:0013,00016,0004,0004,0006,000800
9:00~17:0016,00019,0008,0008,00012,0001,600
13:00~22:0022,00028,0009,0009,00013,5001,800
9:00~22:0028,00035,00013,00013,00019,5002,600
22:00~23:002,5003,0001,0001,0001,500200
入場料を無料で利用した場合9:00~12:003,0003,5001,5001,5002,000300
12:00~13:001,0001,500500500800100
13:00~17:005,0006,0002,0002,0003,000400
17:00~18:001,0001,500500500800100
18:00~22:006,5008,0002,0002,0003,000400
9:00~17:008,0009,5004,0004,0006,000800
13:00~22:0011,00014,0004,5004,5007,000900
9:00~22:0014,00017,5006,5006,50010,0001,300
22:00~23:001,0001,500500500800100