○沖縄市民会館条例施行規則
| (平成18年1月16日規則第1号) |
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沖縄市民会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年沖縄市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市民会館条例(平成17年沖縄市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により沖縄市民会館を利用しようとする者は、沖縄市民会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 前項の利用許可の申請は、利用日の1年前から行うことができる。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
3 指定管理者は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、沖縄市民会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更等)
第3条 利用者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市民会館利用変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市民会館利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(利用の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは中止したときは、沖縄市民会館利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条]
2 利用者は、利用開始前に沖縄市民会館を利用しないこととなったときは、沖縄市民会館利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(特別設備等の持込み使用等)
第5条 利用者は、特別設備等を沖縄市民会館に持込み使用又は設置するときは、沖縄市民会館特別設備等持込使用届(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(付属設備利用料金の納付等)
第6条 利用者は、付属設備を利用するときは、利用日の7日前までに沖縄市民会館付属設備利用許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の承認を受けたときは、別表に定める付属設備利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
[別表]
(利用料金の減免)
第7条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、沖縄市民会館利用料金減免申請書(様式第9号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第12条]
2 条例第12条の規定による市長の定める特別な場合及び利用料金の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 本市が開催する行事に利用する場合 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内に所在する学校が教育目的のために利用する場合 5割減額
(3) 社会福祉関係法令に基づく市内に所在する社会福祉団体がその事業目的のために利用する場合 5割減額
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内に所在する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を主たる目的として利用する場合 5割減額
(5) 市内に所在する芸能文化団体が市民の文化向上のために利用する場合 5割減額
(6) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 3割減額
(7) 利用者が本公演等の利用日以外にリハーサル等で利用する場合 5割減額
(8) その他指定管理者が必要と認めた場合 5割減額又は免除
3 前項第2号から第8号までの規定において、減額又は免除の対象となる利用料金は、条例別表の施設利用料金とする。
[条例別表]
4 第2項第2号から第5号までに規定する学校、団体等は、市長が別に定める。
5 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の減額又は減免を承認したときは、沖縄市民会館利用料金減免承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、沖縄市民会館利用料金還付申請書(様式第11号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第13条]
2 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付することのできる場合及びその額は、次のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって、利用することができなくなった場合 既納利用料金の全額
(2) 利用する日の30日前までに、利用の取りやめを申し出たとき 5割相当額
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 沖縄市民会館内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理人を置くこと。
(2) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 利用を許可されていない施設、設備等を利用しないこと。
(4) 指定管理者の許可なくして、物品の販売をしないこと。
(5) 指定管理者の許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 雨天の際は、雨具入れを備え入場者の便宜を図ること。
(8) 入場者に対して、次条に掲げる事項を遵守させること。
(9) 沖縄市民会館の利用後、原状に回復したときは、直ちに沖縄市民会館を管理する職員に点検を求め、その指示に従わなければならない。
(10) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第10条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 沖縄市民会館の内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(施設等を損壊又は滅失した際の届出)
第11条 利用者は、沖縄市民会館の施設及び付属設備を損壊し、又は減失したときは、沖縄市民会館損壊・減失届(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
付属設備利用料
| 種別 | 品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
| 舞台設備 | ピアノ(スタインウェイFC) | 1台 | 2,800 | 調律を除く |
| ピアノ(ヤマハFC) | 1台 | 2,000 | 調律を除く | |
| スクリーン | 1台 | 1,000 | ||
| 展示用パネル(三連) | 1台 | 150 | ||
| 展示用パネル(二連) | 1台 | 100 | ||
| 電源 | 1kw | 200 | ||
| オーケストラピット | 1式 | 2,800 | ||
| 回り舞台 | 1式 | 1,720 | ||
| 所作台 | 1枚 | 500 | ||
| 平台 | 1枚 | 170 | ||
| 箱馬・人形立 | 1個 | 50 | ||
| 開き足、袴、差足 | 1個 | 50 | ||
| 反響板(大ホール) | 1式 | 2,800 | ||
| 反響板(中ホール) | 1式 | 2,800 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 200 | 譜面台付 | |
| 譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 譜面灯 | 1個 | 50 | ||
| オーケストラ用椅子 | 1脚 | 50 | ||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 200 | ||
| めくり台 | 1台 | 50 | ||
| 演台(大ホール) | 1式 | 600 | 花台付 | |
| 演台(中ホール) | 1式 | 600 | 花台付 | |
| スライディング山台 | 1台 | 600 | ||
| 黒板 | 1台 | 600 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 2,800 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,200 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 2,200 | ||
| 紅白幕・大黒幕 | 1枚 | 1,300 | ||
| 浅黄幕・定式幕 | 1枚 | 1,300 | ||
| 地絣り | 1枚 | 700 | ||
| 上敷 | 1枚 | 200 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 200 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 300 | ||
| 座布団 | 1枚 | 200 | ||
| 雪かご | 1台 | 500 | ||
| ドライアイスマシン | 1台 | 2,800 | ||
| 机 | 1台 | 50 | ||
| 姿見 | 1台 | 200 | ||
| 音響設備 | 拡声装置(大ホール) | 1CH | 2,800 | |
| 拡声装置(中ホール) | 1CH | 2,800 | ||
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 700 | ||
| リボンマイクロホン | 1本 | 600 | ||
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | ||
| ガンマイクロホン | 1本 | 1,100 | ||
| イノマン(u―87)マイクロホン | 1本 | 2,800 | ||
| 三点吊装置 | 1基 | 1,500 | ||
| エレベーターマイク装置 | 1基 | 1,600 | ||
| ワイヤレスマイク装置 | 1CH | 2,050 | 電池含む | |
| サブミキサー(12ch) | 1台 | 2,800 | ||
| サブミキサー(6ch) | 1台 | 1,400 | ||
| ステージスピーカー | 1式 | 2,800 | JBL | |
| はね返りスピーカー | 1台 | 1,000 | ||
| エコーマシン | 1台 | 700 | ||
| テープレコーダー(オープン) | 1台 | 700 | テープ除く | |
| テープレコーダー(カセット) | 1台 | 700 | テープ除く | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 700 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
| 録音料(オープン) | 1式 | 2,500 | テープ除く | |
| 録音料(カセット) | 1式 | 1,500 | テープ除く | |
| 映写機(16mm) | 1台 | 2,800 | ||
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,500 | ||
| 大ホール照明設備 | 調光装置(大ホール) | 1式 | ホール利用料含み | 第1ボーダ付 |
| ボーダーライト | 1列 | 1,000 | 200W×90灯 | |
| サスペンションライト | 1列 | 1,300 | 1000W×22台 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,300 | 500W×80灯 | |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 1,000 | 200W×84灯 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,300 | 1000W×40台 | |
| シーリングライト | 1式 | 1,300 | 1500W×40台 | |
| 反響板照明(大ホール) | 1式 | 1,300 | 500W×40灯 | |
| フットライト | 1式 | 820 | 60W×108灯 | |
| 花道フットライト | 1式 | 600 | 60W×72灯 | |
| トーメンタルライト | 1式 | 1,000 | 1000W×8灯 | |
| センターピンスポット(クセノン) | 1台 | 1,300 | 2000W | |
| ピンスポット | 1台 | 800 | 650W | |
| スポットライト | 1台 | 400 | 1500W | |
| スポットライト | 1台 | 350 | 1000W | |
| スポットライト | 1台 | 300 | 500W | |
| ストリップライト | 1台 | 600 | 100W×12灯 | |
| ストリップライト | 1台 | 260 | 60W×4灯 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,300 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,300 | ||
| 波エフェクトマシン | 1台 | 1,300 | ||
| マルチストロボ | 1式 | 1,300 | ||
| ミラーボール | 1式 | 1,300 | ||
| ダブルマシン | 1台 | 1,300 | ||
| ソーラースポット | 1台 | 800 | ||
| 先玉 | 1台 | 200 | ||
| 星球 | 1式 | 1,300 | ||
| 種板 | 1枚 | 100 | ||
| スポットスタンド | 1本 | 150 | ||
| 照明タワー | 1基 | 1,300 | ||
| 中ホール照明設備 | 調光装置 | 1式 | ホール利用料含み | 第1ボーダ付 |
| ボーダライト | 1列 | 800 | 150W×42 | |
| サスペンションライト | 1列 | 1,100 | 500W×16台 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100 | 500W×42台 | |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 800 | 100W×48灯 | |
| シーリングライト | 1列 | 1,300 | 1000W×12台 |
| 種別 | 料金 | 摘要 | ||
| 大ホール舞台照明セット | Aセット | 8,000 | 第1ボーダライト | 200W×90灯 |
| 第2 〃 | 200W×90灯 | |||
| 第3 〃 | 200W×90灯 | |||
| 第1サスペンションライト | 1000W×22台 | |||
| 第2 〃 | 1000W×22台 | |||
| シーリングライト | 1500W×40台 | |||
| フロントサイドライト | 1000W×40台 | |||
| ロアホリゾントライト | 200W×84灯 | |||
| Bセット | 15,000 | 第1ボーダライト | Aセット | |
| 第2 〃 | Aセット | |||
| 第3 〃 | Aセット | |||
| 第1サスペンションライト | Aセット | |||
| 第2 〃 | Aセット | |||
| 第3 〃 | 1000W×22台 | |||
| 第4 〃 | 1000W×12台 | |||
| シーリングライト | Aセット | |||
| フロントサイドライト | Aセット | |||
| アッパーホリゾントライト | 500W×80台 | |||
| ロアホリゾントライト | Aセット | |||
| トーメンタルライト | 1000W×8台 | |||
| ステージサイドライト | 1000W×16台 | |||
| フットライト | 60W×108灯 | |||
| 花道フットライト | 60W×36灯 | |||
| 中ホール舞台照明セット | Aセット | 3,100 | 第1ボーダライト | 150W×42灯 |
| 第2 〃 | 150W×36灯 | |||
| 第1サスペンションライト | 500W×16台 | |||
| シーリングライト | 1000W×12台 | |||
| Bセット | 5,000 | 第1ボーダライト | Aセット | |
| 第2 〃 | Aセット | |||
| 第1サスペンションライト | Aセット | |||
| 第2 〃 | 500W×16台 | |||
| シーリングライト | Aセット | |||
| アッパーホリゾントライト | 150W×42灯 | |||
| ロアホリゾントライト | 100W×48灯 | |||
備考 上記項目にない設備は、類似設備の使用料を採用する。
