○沖縄市民会館条例施行規則
(平成18年1月16日規則第1号)
沖縄市民会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年沖縄市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市民会館条例(平成17年沖縄市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により沖縄市民会館を利用しようとする者は、沖縄市民会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用許可の申請は、利用日の1年前から行うことができる。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
3 指定管理者は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、沖縄市民会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更等)
第3条 利用者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市民会館利用変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りではない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市民会館利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(利用の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは中止したときは、沖縄市民会館利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
2 利用者は、利用開始前に沖縄市民会館を利用しないこととなったときは、沖縄市民会館利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(特別設備等の持込み使用等)
第5条 利用者は、特別設備等を沖縄市民会館に持込み使用又は設置するときは、沖縄市民会館特別設備等持込使用届(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(付属設備利用料金の納付等)
第6条 利用者は、付属設備を利用するときは、利用日の7日前までに沖縄市民会館付属設備利用許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の承認を受けたときは、別表に定める付属設備利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、沖縄市民会館利用料金減免申請書(様式第9号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第12条の規定による市長の定める特別な場合及び利用料金の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 本市が開催する行事に利用する場合 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内に所在する学校が教育目的のために利用する場合 5割減額
(3) 社会福祉関係法令に基づく市内に所在する社会福祉団体がその事業目的のために利用する場合 5割減額
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内に所在する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を主たる目的として利用する場合 5割減額
(5) 市内に所在する芸能文化団体が市民の文化向上のために利用する場合 5割減額
(6) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 3割減額
(7) 利用者が本公演等の利用日以外にリハーサル等で利用する場合 5割減額
(8) その他指定管理者が必要と認めた場合 5割減額又は免除
3 前項第2号から第8号までの規定において、減額又は免除の対象となる利用料金は、条例別表の施設利用料金とする。
4 第2項第2号から第5号までに規定する学校、団体等は、市長が別に定める。
5 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の減額又は減免を承認したときは、沖縄市民会館利用料金減免承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、沖縄市民会館利用料金還付申請書(様式第11号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付することのできる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって、利用することができなくなった場合 既納利用料金の全額
(2) 利用する日の30日前までに、利用の取りやめを申し出たとき 5割相当額
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 沖縄市民会館内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理人を置くこと。
(2) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 利用を許可されていない施設、設備等を利用しないこと。
(4) 指定管理者の許可なくして、物品の販売をしないこと。
(5) 指定管理者の許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 雨天の際は、雨具入れを備え入場者の便宜を図ること。
(8) 入場者に対して、次条に掲げる事項を遵守させること。
(9) 沖縄市民会館の利用後、原状に回復したときは、直ちに沖縄市民会館を管理する職員に点検を求め、その指示に従わなければならない。
(10) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第10条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 沖縄市民会館の内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(施設等を損壊又は滅失した際の届出)
第11条 利用者は、沖縄市民会館の施設及び付属設備を損壊し、又は減失したときは、沖縄市民会館損壊・減失届(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
付属設備利用料
種別品名単位料金備考
舞台設備ピアノ(スタインウェイFC)1台2,800調律を除く
ピアノ(ヤマハFC)1台2,000調律を除く
スクリーン1台1,000 
展示用パネル(三連)1台150 
展示用パネル(二連)1台100 
電源1kw200 
オーケストラピット1式2,800 
回り舞台1式1,720 
所作台1枚500 
平台1枚170 
箱馬・人形立1個50 
開き足、袴、差足1個50 
反響板(大ホール)1式2,800 
反響板(中ホール)1式2,800 
指揮者台1台200譜面台付
譜面台1台50 
譜面灯1個50 
オーケストラ用椅子1脚50 
コントラバス用椅子1脚200 
めくり台1台50 
演台(大ホール)1式600花台付
演台(中ホール)1式600花台付
スライディング山台1台600 
黒板1台600 
竹羽目1式2,800 
松羽目1式1,200 
金屏風1双1,000 
紗幕1枚2,200 
紅白幕・大黒幕1枚1,300 
浅黄幕・定式幕1枚1,300 
地絣り1枚700 
上敷1枚200 
緋毛せん1枚200 
長座布団1枚300 
座布団1枚200 
雪かご1台500 
ドライアイスマシン1台2,800 
1台50 
姿見1台200 
音響設備拡声装置(大ホール)1CH2,800 
拡声装置(中ホール)1CH2,800 
コンデンサーマイクロホン1本700 
リボンマイクロホン1本600 
ダイナミックマイクロホン1本500 
ガンマイクロホン1本1,100 
イノマン(u―87)マイクロホン1本2,800 
三点吊装置1基1,500 
エレベーターマイク装置1基1,600 
ワイヤレスマイク装置1CH2,050電池含む
サブミキサー(12ch)1台2,800 
サブミキサー(6ch)1台1,400 
ステージスピーカー1式2,800JBL
はね返りスピーカー1台1,000 
エコーマシン1台700 
テープレコーダー(オープン)1台700テープ除く
テープレコーダー(カセット)1台700テープ除く
レコードプレーヤー1台700 
マイクスタンド1本100 
録音料(オープン)1式2,500テープ除く
録音料(カセット)1式1,500テープ除く
映写機(16mm)1台2,800 
ビデオプロジェクター1台1,500 
大ホール照明設備調光装置(大ホール)1式ホール利用料含み第1ボーダ付
ボーダーライト1列1,000200W×90灯
サスペンションライト1列1,3001000W×22台
アッパーホリゾントライト1列1,300500W×80灯
ロアホリゾントライト1列1,000200W×84灯
フロントサイドライト1式1,3001000W×40台
シーリングライト1式1,3001500W×40台
反響板照明(大ホール)1式1,300500W×40灯
フットライト1式82060W×108灯
花道フットライト1式60060W×72灯
トーメンタルライト1式1,0001000W×8灯
センターピンスポット(クセノン)1台1,3002000W
ピンスポット1台800650W
スポットライト1台4001500W
スポットライト1台3501000W
スポットライト1台300500W
ストリップライト1台600100W×12灯
ストリップライト1台26060W×4灯
オーバーヘッドプロジェクター1台1,300 
エフェクトマシン1台1,300 
波エフェクトマシン1台1,300 
マルチストロボ1式1,300 
ミラーボール1式1,300 
ダブルマシン1台1,300 
ソーラースポット1台800 
先玉1台200 
星球1式1,300 
種板1枚100 
スポットスタンド1本150 
照明タワー1基1,300 
中ホール照明設備調光装置1式ホール利用料含み第1ボーダ付
ボーダライト1列800150W×42
サスペンションライト1列1,100500W×16台
アッパーホリゾントライト1列1,100500W×42台
ロアホリゾントライト1列800100W×48灯
シーリングライト1列1,3001000W×12台
 
種別料金摘要
大ホール舞台照明セットAセット8,000第1ボーダライト200W×90灯
第2 〃200W×90灯
第3 〃200W×90灯
第1サスペンションライト1000W×22台
第2 〃1000W×22台
シーリングライト1500W×40台
フロントサイドライト1000W×40台
ロアホリゾントライト200W×84灯
Bセット15,000第1ボーダライトAセット
第2 〃Aセット
第3 〃Aセット
第1サスペンションライトAセット
第2 〃Aセット
第3 〃1000W×22台
第4 〃1000W×12台
シーリングライトAセット
フロントサイドライトAセット
アッパーホリゾントライト500W×80台
ロアホリゾントライトAセット
トーメンタルライト1000W×8台
ステージサイドライト1000W×16台
フットライト60W×108灯
花道フットライト60W×36灯
中ホール舞台照明セットAセット3,100第1ボーダライト150W×42灯
第2 〃150W×36灯
第1サスペンションライト500W×16台
シーリングライト1000W×12台
Bセット5,000第1ボーダライトAセット
第2 〃Aセット
第1サスペンションライトAセット
第2 〃500W×16台
シーリングライトAセット
アッパーホリゾントライト150W×42灯
ロアホリゾントライト100W×48灯
備考 上記項目にない設備は、類似設備の使用料を採用する。
様式第1号(第2条関係)
沖縄市民会館利用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
沖縄市民会館利用許可書

様式第3号(第3条関係)
沖縄市民会館利用変更申請書

様式第4号(第3条関係)
沖縄市民会館利用変更許可書

様式第5号(第4条関係)
沖縄市民会館利用許可取消(制限・中止)通知書

様式第6号(第4条関係)
沖縄市民会館利用取りやめ届

様式第7号(第5条関係)
沖縄市民会館特別設備等持込使用届

様式第8号(第6条関係)
沖縄市民会館付属設備利用許可申請書

様式第9号(第7条関係)
沖縄市民会館利用料金減免申請書

様式第10号(第7条関係)
沖縄市民会館利用料金減免承認書

様式第11号(第8条関係)
沖縄市民会館利用料金還付申請書

様式第12号(第11条関係)
沖縄市民会館損壊・減失届