○沖縄市民会館条例
| (平成17年7月6日条例第14号) |
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沖縄市民会館設置及び管理に関する条例(昭和55年沖縄市条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化の向上と福祉の増進に寄与するため、市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市民会館 | |
| 位置 | 沖縄市八重島一丁目1番1号 |
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 会館の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第7条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 会館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により会館の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市民会館設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市民会館条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 施設利用料金
単位:円
| 区分 | 利用料金 | ||||||
| 午前9時~12時 | 午後13時~17時 | 夜間18時~23時 | 昼間9時~17時 | 昼夜間13時~23時 | 全日9時~23時 | ||
| 大ホール | 入場料を徴収しない場合 | 12,400 | 24,800 | 30,000 | 35,200 | 52,100 | 60,500 |
| 入場料を徴収する場合 | 24,800 | 49,600 | 60,000 | 70,700 | 103,700 | 120,800 | |
| 中ホール | 入場料を徴収しない場合 | 5,700 | 11,400 | 15,600 | 16,100 | 25,300 | 31,000 |
| 入場料を徴収する場合 | 11,400 | 22,800 | 31,200 | 32,200 | 50,600 | 62,000 | |
備考
(1) 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
(2) 利用時間を超過して利用する場合は、次の超過利用料金を徴収する。
ア 12時~13時までの1時間については、午前利用料金の3分の1の額
イ 17時~18時までの1時間については、午後利用料金の4分の1の額
ウ 23時~24時までの1時間については、夜間利用料金の4分の1の額
(3) 利用料金の算定において、100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。
2 付属設備利用料金
| 種別 | 単位 | 利用料金 |
| 舞台道具 | 1回1点につき | 2,800円以内で規則で定める額 |
| 音響機器 | 1回1点につき | 2,800円以内で規則で定める額 |
| 照明器具 | 1回1点につき | 1,300円以内で規則で定める額 |
3 冷房利用料金
| 種別 | 利用料金(1時間につき) |
| 大ホール | 7,000円 |
| 大ホール舞台 | 2,000円 |
| 中ホール | 3,600円 |
| 主催者控室・貴賓室・楽屋1.2.4 | 200円 |
| 楽屋3 | 600円 |