○沖縄市立図書館設置条例
(昭和58年9月24日条例第32号)
改正
平成15年12月22日条例第39号
平成24年3月6日条例第4号
平成29年3月14日条例第8号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称沖縄市立図書館
 位置沖縄市中央二丁目28番1号
(職員)
第3条 沖縄市立図書館(以下「図書館」という。)に館長、その他の必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、第3項の規定にかかわらず、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成29年教委規則第1号で平成29年5月3日から施行)