○沖縄市立公民館設置及び管理に関する条例
| (昭和55年9月29日条例第22号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、沖縄市立公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市立中央公民館 | |
| 位置 | 沖縄市八重島一丁目1番1号 |
(分館の設置)
第3条 公民館に分館を設置することができる。
(職員)
第4条 公民館に館長をおき、主事その他必要な職員をおくことができる。
(公民館運営審議会)
第5条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 委員は12人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、第3項の規定にかかわらず、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(使用料)
第6条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 すでに納入された使用料は返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(平成12年3月13日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成24年3月6日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条第1項の規定により、審議会(以下「旧審議会」という。)の委員として委嘱されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の沖縄市立公民館設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第5条第3項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
別表
| 使用料 | |||||||
| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 冷房費 |
| \ | 9~12 | 13~17 | 17~21 | 9~17 | 13~21 | 9~21 | 1時間につき |
| 室別 | |||||||
| 視聴覚室 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,300 | 5,800 | 900 | |
| 作法室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 900 |
| 美術室 | 700 | 900 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,600 | 900 |
| 会議室 | 800 | 1,100 | 1,600 | 1,900 | 2,300 | 3,100 | 900 |
| 音楽室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 900 |
| 研修室(1) | 1,300 | 1,700 | 2,600 | 3,000 | 3,600 | 4,900 | 750 |
| 研修室(2) | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,500 | 3,000 | 4,100 | 750 |