○沖縄市社会教育指導員に関する規則
| (昭和49年4月1日教委規則第13号) |
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(設置)
第1条 沖縄市の社会教育の振興を図るため、生涯学習課に沖縄市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 指導員は、非常勤とする。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 指導員の数は、若干名とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育主事を助け、沖縄市における、社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指示を受け、その職務に従事するものとする。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年条例第25号)を適用する。
(委任)
第7条 この規則に関し必要な事項は、教育長が別にこれを定める。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日教委規則第10号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月3日教委規則第9号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。