○沖縄市社会教育委員会議運営規則
| (昭和49年4月1日教委規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市社会教育委員に関する条例(昭和49年沖縄市条例第43号)第8条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 議長は、会議を総括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 議長及び副議長の任期は、1年とする。
(会議の招集)
第3条 会議は、議長が必要に応じて招集する。ただし、議長及び副議長がともに欠けたときは、教育長が会議を招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第4条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日教委規則第4号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。