○沖縄市社会教育委員に関する条例
(昭和49年4月1日条例第43号)
改正
平成2年3月13日条例第5号
平成12年3月13日条例第4号
平成25年12月11日条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会に、社会教育委員を設置する。
(社会教育委員の定数)
第3条 社会教育委員の定数は、12人とする。
(社会教育委員の委嘱)
第4条 社会教育委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) その他教育委員会が特に必要と認める者
(社会教育委員の任期)
第5条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の社会教育委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 社会教育委員は、再任されることができる。
(社会教育委員の解嘱)
第6条 社会教育委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(社会教育委員の報酬及び費用弁償)
第7条 社会教育委員の報酬及び費用弁償は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(その他必要な事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成26年6月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条第2項の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)として委嘱されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の沖縄市社会教育委員に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、同日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。