○沖縄市立学校給食センター会計規程
| (昭和49年4月1日教委規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づいて沖縄市立学校給食センター(以下「給食センター」という。) が実施する学校給食(以下「給食」という。)に係る法第11条第2項に基づく沖縄市立学校(沖縄市立幼稚園を含む。以下「学校」という。)に在籍する園児及び児童並びに生徒(以下「園児児童生徒」という。)の保護者(以下「保護者」という。)及び給食を受ける者が負担すべき給食に要する経費(以下「給食費」という。)の会計に関し、必要な事項を定めるものとする。
(年間の実施日数)
第2条 給食は、毎年度4月から翌年3月までの沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める授業日の昼食時に実施するものとし、原則月曜日から金曜日までの週5日とする。ただし、幼稚園については、毎月第3金曜日を除くものとする。
2 前項の給食の実施日数は年間200日を基準とする。ただし、幼稚園の実施日数は年間190日を基準とする。
(給食費の基準日額及び基準月額)
第3条 給食費の1食当たりの日額(以下「基準日額」という。)は、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 給食の試食会及び体験会並びに交流会(以下「給食試食会等」)の基準日額は、別表1のとおりとする。
[別表1]
3 前項の給食試食会等を希望する学校は給食試食会等申請書(様式第1号)を実施日の3週間前までに給食センターへ提出しなくてはならない。併せて、給食センターが指定する納付期日までに納入しなければならない。
4 給食費の1月当たりの金額(以下「基準月額」という。)は、別表1に掲げる給食を食する者の区分に応じ、基準日額に前条第2項に定める給食の実施日数を乗じ、第4条に定める給食費の徴収月額数を除した額(100円未満の端数は切り捨てとする。)とし、別表1のとおりとする。
(給食費の徴収月数)
第4条 給食費の徴収月数は、年間11箇月とし、別表2のとおりとする。
[別表2]
2 前項の各徴収月の支払期限は別表の給食費徴収月の10日(当該日が土曜日又は日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める日である場合はその翌日とする。)とする。ただし、園長又は学校長(以下「学校長等」という。)が別に定める場合はその日とする。
(給食実施に係る報告)
第5条 学校長等は、毎年度、学校行事等を記載した学校給食実施計画表(様式第2号。以下「計画表」という。) を給食センター所長(以下「所長」という。)が定める日までに報告しなければならない。
2 学校長等は、給食人員及び牛乳のみの給食、又は牛乳を除いた牛乳除去食人員の変更が生じた場合、第2条に定める給食の実施日(以下「給食実施日」という。)の3実施日前までに学校給食予定人員報告書(様式第3号。以下「人員報告書」という。)を所長へ報告しなければならない。
[第2条]
3 学校長等は、学級・学年・学校閉鎖、学校行事等により学校給食の供給を受けない場合、前月10日までに学校給食欠食届(様式第4号)を所長へ報告しなければならない。ただし、第1項の規定により計画表を届出しており、その変更がない場合は再度、提出することを要しない。
(給食費の日割算定)
第6条 給食費は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の基準日額に給食の供給を受けた日数を乗じて日割で算定することができる。
[第3条第1項]
(1) 災害、感染症のまん延等により、給食センターが閉鎖等となり、給食の供給ができない場合。(ただし、給食センター以外より供給される食材については除く。)
(2) 教育委員会が休園、休校等を決定したことにより、給食の供給ができない場合。
(3) 学級・学年・学校閉鎖等により給食を受けない日が休業日を除き連続して5日を越えた場合。
(4) 園児児童生徒及び職員が死亡した場合。
(5) 園児児童生徒及び職員が転出又は転入した場合。
(6) 園児児童生徒及び職員が病気、事故その他の事由で、給食を受けない日が給食実施日でない日を除き連続して5日を超えた場合。
(7) 学校及び給食センター職員等が月曜日から金曜日のうち週5日未満の勤務形態である場合。
(8) その他教育委員会が特別の事情があると認めた場合。
2 前項第3号から第7号については、前条第2項の人員報告書又は前条第4項の学校給食欠食届にて学校長等から届出があり、給食センターで受付された日の翌日から起算して給食実施日の3実施日以後から日割で算定することができる。ただし、第4号については、その事由が発生した日以後に遡って日割で算定することができる。
3 保護者及び給食を受ける者は、第1項第4号から第7号の規定に基づき、給食の供給を停止する場合は、学校長等を経由して所長へ申出しなければならない。また、第1項第7号に該当する職員等がいる場合は、学校給食予定日数報告書(様式第5号)により併せて報告しなければならない。ただし、給食センター職員等については、各調理場の栄養職員等を経由して所長へ報告しなければならない。
4 第1項の規定により日割算定した給食費が第3条第4項の基準月額を上回る場合は、当月分の給食費は基準月額とする。
[第3条第4項]
(給食費の減額算定)
第7条 給食費の減額算定は、食物アレルギー及び教育的配慮等により、完全給食を受けることができない旨について申請があり、その対応が認められた場合に行う。
2 前項の牛乳のみの給食、又は牛乳を除いた給食の算定は次のとおりとする。
(1) 牛乳のみの給食 当該年度の牛乳に係る単価に第2条第2項に定める年間の給食実施日数を乗じ、第4条に定める給食費の徴収月数で除した額
(2) 牛乳を除いた給食 第3条に定める基準月額から前号で算定した額を減額した額
[第3条]
3 第1項に基づく減額算定の手続等については、別に定めるとおりとする。
(給食費の還付及び充当)
第8条 給食費の納入後、前2条に基づく日割算定又は減額算定により給食費の過誤納金が生じた場合、給食センターは、対象者へ還付又は充当することができる。ただし、還付については学校長等が請求しなくてはならない。
2 前項の規定に基づき、給食費を充当する場合は、当年度又は過年度の給食費の未払がある場合若しくは次年度の給食費徴収が見込まれる場合に行い、給食費を充当した場合、給食センターは、対象者へ通知するものとする。
3 前項の充当事由に該当せず、第1項の規定に基づいて学校長等は給食費の還付請求をする場合、学校給食費還付請求書(様式第6号)を所長へ提出しなければならない。併せて、還付を希望する対象者の口座の情報を提出しなければならない。
4 前項の規定により提出があった場合に所長は、内容を審査して還付が生じる場合は速やかに還付を行わなければならない。
5 第1項ただし書及び前2項の規定にかかわらず、所長は、対象者が転出等により学校長等からの請求が困難と認められる場合、直接対象者へ給食費の還付を請求させ、これを行うことができる。
(給食費の援助)
第9条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による援助など国又は地方公共団体等の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受ける園児児童生徒については、その適用の基準によって処理するものとする。
(学校長等の職務)
第10条 学校長等は、給食費の徴収状況を常に掌握し、給食費を給食センターに納入しなければならない。
2 学校長等は、給食費徴収台帳(様式第7号)及び学校給食費振込依頼書(様式第8号)を備えて、前項による給食費の当該月内徴収に努め、その収支状況を明らかにするとともに、所長が徴収及び納付状況を求めた場合は速やかに報告しなければならない。
3 学校長等は、第6条及び第7条の規定により給食費の基準月額の変更となる場合又は月途中で市立学校間での転出入により転出校で当該月の給食費を徴収する場合は給食費徴収台帳記載事項変更届(様式第9号)をその都度所長へ提出しなければならない。この場合において、学校で備える給食費徴収台帳を併せて修正しなくてはならない。
4 所長は前項の提出があった場合は、受付印を押印して受付日を確定して給食センターで備える給食費台帳を修正する。ただし、学校長から提出のあった給食費徴収台帳記載事項変更届の誤りや給食提供後の届出により提出期限を過ぎている場合等は、提出内容や日割又は減額算定の算定開始日を修正した上で給食費徴収台帳の修正を行い、学校長に対しても、その内容で学校に備える給食費徴収台帳を修正させなくてはならない。
5 学校長等は、給食費の預金出納帳を備え、収支の状況を常に掌握し、給食費を給食センターに納入しなければならない。
6 学校長等は、給食を受ける日、人員等を掌握し、給食基本人員に異動が生じた場合は、直ちに人員報告書により所長に届出しなければならない。
7 学校長等は、給食費会計の円滑、公正な運営に協力しなければならない。
8 学校長等は、給食費徴収月の20日までに、各学校名義で発行する給食費払込書をもって給食センターへ振込しなければならない。ただし、事前に所長と調整の上で承認を受けた場合は、その期日を変更することができる。
9 学校長等は、毎年度7月末及び11月末並びに年度末の給食費の徴収・納付状況について、学校給食費徴収・納付状況報告書(様式第10号)を所長が定める日までに報告しなければならない。
10 給食センター職員等の給食費については、同条第1項から第3項及び第5項から第7項並びに第9項の規定を準用する。この場合において同条第1項から第3項及び第5項から第7項並びに第9項中「学校長等」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(取扱金融機関)
第11条 給食費会計の取扱金融機関は、沖縄市内に本店又は支店を有する金融機関の内から、学校長等と所長が協議して定める。
2 所長は、取扱金融機関に所長名義の普通預金口座を設ける。
(出納の処理)
第12条 所長は、給食物資購入代金その他の支払については、所長名義の普通預金口座を利用することとし、現金そのものを取扱ってはならない。
2 所長は、預金出納帳を備えて給食費会計の記載を行うものとする。
3 所長は、各学校、学年及び学級別の在籍表を毎日記録して、各学校の給食費収支の正確を図るものとする。
4 給食会計の支出は、支出命令書(様式第11号)によらなければならない。
(業者の登録)
第13条 沖縄県学校給食会並びに学校給食用パン、ミルク及び麺委託加工業者を除く給食会計に係る物資を納入しようとする業者は、業者登録票(様式第12号)を提出するものとする。ただし、業者の登録が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合若しくは給食センターの事業に対して不誠実な対応を行った場合は、給食センターは業者登録票の受理を拒否し、登録後にあたっては登録停止を行うことができる。
(物資の購入及び出納管理)
第14条 全ての給食費会計に係る物資の購入にあたっては、前条の登録業者から随時に学校給食物資見積書を提出させて行うものとし、給食物資の発注は、注文書で行うものとする。
2 所長は、支出計画書(様式第13号)及び支出負担額明細書(様式第14号)の記録により金品の厳正な出納を行うものとする。
(出納の会計年度)
第15条 給食費の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 出納の閉鎖は、翌年の5月31日とする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 令和2年度における給食費の基準月額は第3条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 幼稚園の園児及び職員 3,150円
(2) 小学校の児童及び職員 4,100円
(3) 中学校の生徒及び職員 4,600円
(4) 給食センター職員 4,600円
3 令和2年度における給食費の徴収月数は第4条第1項の規定にかかわらず、年間8箇月とし、次の表のとおりとする。
| 給食実施月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 給食費徴収月(小中学校) | * | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 給食費徴収月(幼稚園) | * | * | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
附 則(昭和49年8月1日教委規程第11号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月7日教委規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日教委規程第5号)
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この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月9日教委規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年8月25日教委規程第3号)
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この規程は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月27日教委規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月31日教委規程第1号)
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この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日教委規程第8号)
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この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日教委規程第1号)
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この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月14日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月18日教委規程第1号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委訓令第4号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成19年度以前の未徴収の給食費は、改正前の額によるものとする。
附 則(平成21年1月7日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月20日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年8月14日教委訓令第10号)
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この訓令は、平成24年8月14日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日教委訓令第4号)
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この訓令は、令和2年6月1日から施行し、改正後の沖縄市立学校給食センター会計規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日教委訓令第7号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日教委訓令第2号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教委訓令第4号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 園児、児童及び生徒の基準日額、給食試食会等並びに基準月額については、令和5年8月まで第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年8月1日教委訓令第7号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 園児、児童及び生徒の基準日額並びに基準月額については、令和6年3月まで第3条の規程にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年7月1日教委訓令第7号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 給食費の基準日額及び基準月額については、令和7年7月1日から令和8年3月31日まで第3条の規程にかかわらず、次の表のとおりとする。
附則別表第1(第3条関係)
| 区分 | 基準日額 | 給食試食会等 | 基準月額 | |
| 1 幼稚園 | (1)園児 | 250円 | 298円 | 3,500円 |
| (2)職員 | 298円 | 4,060円 | ||
| 2 小学校 | (1)児童 | 250円 | 298円 | 4,500円 |
| (2)職員 | 298円 | 5,350円 | ||
| 3 中学校 | (1)生徒 | 280円 | 329円 | 5,000円 |
| (2)職員 | 329円 | 5,950円 | ||
| 4 学校給食センター職員等 | 329円 | 329円 | 5,950円 | |
附 則(令和8年2月27日教委訓令第3号)
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この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
| 区分 | 基準日額 | 給食試食会等 | 基準月額 | |
| 1 幼稚園 | (1) 園児 | 305円 | 305円 | 5,200円 |
| (2) 職員 | ||||
| 2 小学校 | (1) 児童 | 315円 | 315円 | 5,700円 |
| (2) 職員 | ||||
| 3 中学校 | (1) 生徒 | 360円 | 360円 | 6,500円 |
| (2) 職員 | ||||
| 4 学校給食センター職員等 | 360円 | 360円 | 6,500円 | |
別表2(第4条関係)
| 給食実施月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 給食費徴収月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
ただし、 8月に給食が実施される場合は、給食実施月を9月とみなす。
