○沖縄市立学校給食センター運営委員会規則
| (昭和51年3月31日教委規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市立学校給食センター設置条例(昭和49年沖縄市条例第42号)第8条に基づき、沖縄市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 運営委員会は、教育長の諮問に応じて、沖縄市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の行う事業に関し、必要な事項を審議し答申する。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員20人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が前2項に該当しなくなった場合、又は特別の事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(役員)
第5条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監査委員 4名
2 会長、副会長及び監査委員は、運営委員会において選任する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(役員の職務)
第7条 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その会務を代行する。
3 監査委員は、給食費の会計について監査し、その結果を運営委員会に報告する。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 沖縄市立学校給食センター運営委員会規則(昭和49年4月1日教委規則第11号)は、廃止する。
附 則(昭和53年5月8日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月5日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月28日教委規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附 則(昭和57年5月7日教委規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月15日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月12日教委規則第18号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月5日教委規則第3号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月4日教委規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中沖縄市学校給食運営委員会規則第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月6日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。