○沖縄市立学校給食センター設置条例施行規則
(昭和49年4月1日教委規則第10号)
改正
昭和50年8月28日教委規則第10号
昭和51年3月31日教委規則第7号
昭和55年7月30日教委規則第5号
昭和56年12月28日教委規則第11号
昭和58年7月15日教委規則第7号
昭和63年3月12日教委規則第8号
平成5年3月3日教委規則第8号
平成8年6月11日教委規則第2号
平成15年2月5日教委規則第2号
平成20年3月4日教委規則第5号
平成26年3月6日教委規則第2号
令和4年8月2日教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市立学校給食センター設置条例(昭和49年沖縄市条例第42号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受配校)
第2条 沖縄市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、別表に掲げる各市立学校の給食に関する業務を行う。
(事務)
第3条 給食センターの事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受発送に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 施設、設備及び備品の管理に関すること。
(4) 物品購入の計画及び管理に関すること。
(5) 学校給食の計画、献立、衛生管理及び諸調査統計に関すること。
(6) 予算及び決算に関すること。
(7) その他学校給食に関すること。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月28日教委規則第10号)
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日教委規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月12日教委規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月3日教委規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月5日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月2日教委規則第6号)
この規則は、令和4年8月24日から施行する。
別表(第2条関係)
名称・施設名学校名
沖縄市立学校給食センター第1調理場宮里小学校、安慶田小学校、室川小学校島袋小学校、山内小学校、中の町小学校、コザ中学校、山内中学校、安慶田中学校宮里幼稚園、安慶田幼稚園、室川幼稚園島袋幼稚園、山内幼稚園、中の町幼稚園
沖縄市立学校給食センター第2調理場北美小学校、美里小学校、越来小学校コザ小学校、美原小学校、諸見小学校美里中学校、越来中学校、宮里中学校北美幼稚園、美里幼稚園、越来幼稚園コザ幼稚園、美原幼稚園、諸見幼稚園
沖縄市立学校給食センター第3調理場美東小学校、高原小学校、泡瀬小学校、比屋根小学校沖縄東中学校、美東中学校美東幼稚園、高原幼稚園、泡瀬幼稚園比屋根幼稚園