○沖縄市立学校給食センター設置条例
(昭和49年4月1日条例第42号)
改正
昭和49年4月30日条例第82号
昭和55年7月9日条例第20号
昭和58年3月22日条例第4号
昭和58年7月8日条例第29号
昭和60年3月14日条例第18号
昭和63年3月17日条例第11号
平成11年3月11日条例第5号
平成15年6月25日条例第22号
平成15年12月22日条例第39号
平成25年12月11日条例第25号
平成26年2月24日条例第7号
平成28年10月11日条例第24号
令和4年7月19日条例第11号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 給食用物資の調達に関すること。
(2) 学校給食の調理及び配達に関すること。
(3) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) その他教育委員会において必要と認めること。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食の運営を適正かつ円滑ならしめるため給食センター運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育長に助言する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員の委嘱及び任期)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 教育委員会職員
(2) 学校長及び養護教諭
(3) PTA会長
(4) 学識経験者
(5) 栄養士
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第7条 運営委員会の議事その他会議運営については、運営委員会が定める。
(委任規定)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月14日条例第18号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第25号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
名称・施設名位置
沖縄市立学校給食センター沖縄市照屋三丁目4番15号
第1調理場第2調理場第3調理場沖縄市照屋三丁目4番15号沖縄市明道一丁目9番9号沖縄市古謝二丁目28番5号