○沖縄市立学校施設等使用料に関する条例施行規則
| (昭和51年4月28日教委規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市立学校施設等使用料に関する条例(昭和51年沖縄市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、納付書をもつて前納するものとする。
(使用料の徴収範囲)
第3条 使用料の徴収範囲は、学校施設等の一部または全部を専用で使用したものから徴収する。(ただし、プールはその限りでない。)
2 教育的興行で入場料を徴収するときは、規定使用料以外にその入場料総額の1割を徴収する。
(使用料の返還)
第4条 条例第5条のただし書きの規定により、使用料の返還を受けようとするとき、使用予定日から3日以内に学校施設等使用料返還申請書(第1号様式)を当該学校に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 使用者の責めによらない事由によつて使用することができないときは既納の使用料の全額を返還する。
3 使用の日前3日までに使用許可の取り消しを願い出て、学校長が相当の事由があると認めたときは、既納の使用料の5割額を返還する。
4 学校長は、第1項の申請を受理した場合において、使用料返還の可否を決定したときは、学校施設等使用料返還可否決定書(第2号様式)を交付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとするものは学校施設等使用料減免申請書(第3号様式)を学校長に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 使用料の減免は次の各号のとおりとする。
(1) 使用料(電気料を含む。)を免除するのは下記の市内団体(団体を構成するものを含む。)が行なう体育行事及び研修会等とする。
沖縄市PTA連合会、沖縄市子ども会育成連絡協議会、沖縄市青少年育成市民会議、沖縄市スポーツ少年団、沖縄市スポーツ協会、沖縄市女性連合会、沖縄市青年団協議会、沖縄市文化協会、市内各自治会、沖縄市老人クラブ連合会
(2) 前号の規定にかかわらず、学校長が特に必要と認めた団体は使用料(電気料を含む。)を免除する。
(3) 前各号以外の使用料の減額については、規定料金の半額とする。ただし、照明等を使用した時は規定の使用料を徴収する。
(委任規定)
第6条 この規則の施行について必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月4日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年7月1日教委規則第14号)
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この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(平成6年2月14日教委規則第1号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
