○沖縄市立学校施設等使用料に関する条例
(昭和51年4月1日条例第14号)
改正
昭和59年3月27日条例第12号
昭和59年6月26日条例第20号
昭和62年6月19日条例第22号
昭和62年12月18日条例第26号
昭和63年12月23日条例第32号
平成元年12月15日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき学校施設等の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 学校施設等を使用するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 教育委員会は、学校施設等を使用するものから別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は前納しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 教育委員会は、第3条の規定にかかわらず、必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、その使用料の全部または一部を還付することができる。
(原状回復)
第6条 使用者は、学校施設等の使用を終えた場合は、学校教育活動に支障をきたさないため、ただちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者の責めに帰すべき事由によつて施設及び施設器具をき損した場合は、使用者において損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償額は、教育委員会が決定する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月26日条例第20号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 校舎、校庭等の使用料
区分9:00~12:0013:00~17:009:00~17:0017:00~21:00備考
校舎公共団体300円300円600円700円一室につき
一般団体500円500円1,000円1,000円
個人700円700円1,400円2,000円
校庭等公共団体300円300円600円1,000円一回につき
一般団体500円500円1,000円2,000円
個人1,000円1,000円2,000円4,000円
2 屋内運動場の使用料
区分9:00~12:0013:00~17:009:00~17:0017:00~21:00備考
公共団体1,000円1,000円2,000円1,000円一回につき
一般団体2,000円2,000円4,000円2,000円
個人3,000円3,000円6,000円3,000円
電灯を使用した場合は、1時間につき400円を徴収する。
3 水泳プールの使用料
区分使用者2時間につき備考
水泳大会公共団体1,500円1回につき
一般団体3,000円
練習公共団体50円1人につき
児童、生徒、学生50円
4 屋外運動場照明の使用料
区分照明使用時間1時間につき
1基の場合2基の場合3基の場合4基の場合5基の場合6基の場合
美里中学校100円200円300円400円500円600円
コザ中学校100円200円300円400円500円600円
越来中学校150円300円450円600円750円900円
美東中学校150円300円450円600円750円900円
山内中学校150円300円450円600円750円900円
安慶田中学校100円200円300円400円500円600円
宮里中学校150円300円450円600円750円900円