○沖縄市認定就学者の認定に関する規則
| (平成15年8月5日教委規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、社会のノーマライゼーションの進展を踏まえ、障がいのある幼児、児童及び生徒一人ひとりの特別な教育的ニーズに応じた適切な教育が行われるよう、沖縄市就学支援委員会の審議を経て、就学基準に該当する者を認定就学者として認定する手続きに関し必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 就学基準 医学、科学技術の進歩等を踏まえ、教育学、医学の観点から特別支援学校に就学すべき障がいの程度をいう。
(2) 認定就学者 就学基準に該当する者のうち、その障がいの状態に照らし、就学に係る諸事情を踏まえて沖縄市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)において適切な教育を受けることができる特別な事情があると認められる者をいう。
(認定就学者の審査)
第3条 認定就学者たる要件の審査を行うため、沖縄市認定就学委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、認定就学者として普通学校への就学を希望する幼児、児童及び生徒の保護者(以下「保護者等」という。)からの申出があったときは、次の各号について審査し、教育長に報告する。
(1) 日常的かつ応急的手当(医療的ケア)を必要とする場合、保護者の責任において対応が可能なこと。
(2) 生活面及び安全面で補助が必要な場合、ヘルパー、ボランティア、保護者等の人的支援が可能であること。
(3) 学校の施設設備が整備されていること、又は整備が可能であること。
(4) 前3号に定めるもののほか必要と認める事項
(認定就学の申請)
第4条 保護者等は、幼稚園長、小学校長及び中学校長(以下「校長等」という。)をとおして認定就学者の認定申請書(様式第1号)に保護者の意見書(様式第2号)を添えて教育長へ申請する。
(認定就学者の決定及び通知)
第5条 教育長は、委員会の報告に基づき、認定就学者の認定の可否を決定する。
2 認定就学者の認定の可否を決定した場合は、保護者等及び校長等へ認定就学者の認定の可否決定通知書(様式第3号)により通知する。
(認定就学者の取消し)
第6条 校長等は、市立学校に認定就学者として就学する者が、障がいの状態やその他の要件により認定就学者でなくなったと判断した場合、認定就学者の取消し通知書(様式第4号)により、教育長に通知する。
2 教育長は、前項の通知を受けたときは必要に応じて委員会で審議し、認定就学者を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日教委規則第11号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日教委規則第4号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月5日教委規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月16日教委規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日教委規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
