○沖縄市立学校通学区域等審議会規則
| (昭和50年6月6日教委規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市立学校通学区域等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、沖縄市立学校に就学する幼児及び児童・生徒の通学区域の設定又は変更、並びに学校配置計画に関する事項を審議し答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 幼稚園長及び小学校長並びに中学校長
(2) PTA会長
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の招集等)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前2項の規定による会議又は議事の定足数について、議長は委員として計算するものとする。
(会議録)
第8条 審議会は、会議録を作成し、出席者の氏名、会議の概要その他重要事項を記載しなければならない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、学務課において処理する。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月3日教委規則第7号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月6日教委規則第5号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月5日教委規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。