○沖縄市就学支援委員会規則
(平成5年3月31日教委規則第12号)
改正
平成16年3月22日教委規則第8号
平成19年2月5日教委規則第4号
平成20年7月16日教委規則第10号
平成27年3月25日教委規則第3号
平成29年3月23日教委規則第6号
令和5年3月14日教委規則第4号
令和7年5月13日教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障がいのある幼児、児童及び生徒の判定に関する事項
(2) 特別支援学級又は特別支援学校への就学支援その他の教育措置に関する事項
(3) 特別支援教育推進のための啓蒙活動に関する事項
(4) 関係機関との連絡提携に関する事項
(5) その他委員会の任務を達成するため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校の校長、教頭又は教諭
(2) 中学校の校長、教頭又は教諭
(3) 沖縄市立幼稚園の副園長又は教諭
(4) 沖縄県立特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭又は教諭
(5) 学校医
(6) 心理学に関する専門知識を有する者
(7) 特別支援教育に関する専門知識を有する者
(8) その他教育委員会が適当と認めた者
3 教育委員会は、特別な事情があると認める場合は、前項の委員を解嘱することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(参考人の出席)
第6条 委員会は、就学の適正を図るため、関係者や関係機関に対して、資料の提出を求め、又は会議に出席を求めて意見を聞くことができる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録)
第8条 委員会は、会議録を作成し出席者の氏名、会議の概要その他重要事項を記載しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 会議は、会長が必要と認めたときは、非公開とし、その内容及び結果については関係者以外の者に漏らしてはならない。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、指導課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 沖縄市心身障害児童・生徒適正就学指導委員会条例施行規則(昭和49年教委規則第23号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月22日教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月5日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月16日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により、沖縄市就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員として委嘱されている者は、この規則の施行の日に、この規則による改正後の沖縄市就学支援委員会規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により、沖縄市就学支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和5年3月14日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月13日教委規則第6号)
この規則は、令和7年5月13日から施行する。