○沖縄市教育委員会職員懲戒分限審査委員会規程
| (昭和56年2月19日教委規程第1号) |
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(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく分限処分及び懲戒処分の適正を期すため、沖縄市教育委員会職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査答申するものとする。
(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項
(2) 法第29条第1項各号に規定する事項
(組織)
第3条 審査委員会は、教育長、各部の長及び各部の次長をもって組織する。
2 審査委員会に委員長を置き、委員長に教育長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育部長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長を除き、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第7条 審査委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し意見及び事情を聴取するため、審査委員会に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月14日教委規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日教委規程第4号)
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この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月6日教委訓令第6号)
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この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日教委訓令第11号)
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この訓令は、令和3年8月24日から施行する。