○沖縄市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
| (昭和51年11月12日教委規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第19号)第2条第4号の規定にもとづき、教育委員会職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定にもとづき、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定にもとづき、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(3) 法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行なう場合
(4) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(6) 地方公務員災害補償法第60条の規定にもとづき、補償の請求者又は当該事案の関係者として出頭する場合
(7) 国又は他の地方公共団体、若しくは本市の業務と密接な関連を有する団体の事業、若しくは事務に従事する場合
(8) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行なう場合
(9) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程にもとづいて設置された委員会、審議会等の構成員としての職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(10) 職務に関連のある研修会、講習会等に参加する場合
(11) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合
(12) 人命救助等の道義的行為をした場合
(13) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(14) 国又は県、若しくは市、若しくは市の職域代表として諸行事に参加する場合
(15) 前各号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第5号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。