○行事の共催等に関する取扱要領
| (昭和63年3月25日教育長決裁) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して行う行事の共催又は後援(協賛を含む。以下同じ。)の承認等について、必要な事項を定めるものとする。
(共催承認の基準)
第2条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する行事について、共催することができる。
(1) 沖縄県又は沖縄市の教育施策推進上効果があると認められるもの
(2) 国の機関、地方公共団体若しくはその機関又はこれに準ずるものが主催するもの
(3) 教育委員会がその企画若しくは運営に参画し、又はその経費を支出するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行事については、共催しないものとする。
(1) 営利団体が行う営利意図をもつ行事
(2) 沖縄市の施策並びにその実施に反対する行事
(3) 政治的又は宗教的意図をもつ行事
(4) その他教育委員会が不適当と認める行事
(後援承認の基準)
第3条 教育委員会は、沖縄県又は沖縄市の教育施策推進上効果があると認められる行事であって、国の機関、地方公共団体若しくはその機関又はこれに準ずるものが主催するもの又は社会教育関係団体若しくは研究団体等が主催するものについて、後援の承認申請があった場合には、後援を承認することができる。ただし、前条第2項各号に掲げる行事については、この限りでない。
(承認申請の手続)
第4条 共催又は後援の承認申請をしようとするものは、共催(後援)承認申請書(様式第1号)により、教育委員会に行事開催前14日までに、その旨を申請しなければならない。
(共催又は後援承認の審査及び決定)
第5条 前条の規定による申請があった場合は、教育委員会は次に掲げる事項について審査し、承認の可否を決定しなければならない。
(1) 行事の趣旨及び内容
(2) 主催者、共催者及び後援者
(3) 参加者及び参加方式
(4) 日程
(5) 講師及び審査委員等
(6) その他必要な事項
2 前項の規定による審査にあたっては、主管課は、関係課とあらかじめ緊密な連絡をとらなければならない。
(共催又は後援の名義)
第6条 行事の共催又は後援の名義は、沖縄市教育委員会とする。
(承認書の交付)
第7条 共催又は後援の承認をしたときは、当該申請者に対して共催(後援)承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(実施結果報告書の提出)
第8条 教育委員会の共催又は後援に係る行事のうち、必要があると認めるものは、実施結果報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。
附 則
この要領は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月6日教委要領第1号)
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この要領は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月14日教委要領第1号)
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この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日教委要領第1号)
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この要領は、平成25年6月21日から施行する。
