○沖縄市教育委員会公印規程
| (平成18年6月30日教委訓令第5号) |
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沖縄市教育委員会公印規程(昭和51年教委規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市教育委員会における公印の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める。
(1) 公印 公務上作成された文章に使用する庁印及び職印等の印章をいう。
(2) 新調 公印を使用するため、新たに作成することをいう。
(3) 改刻 盗難若しくは紛失した場合、又はその印形が磨耗等により明瞭でなくなった場合に、当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印を作成することをいう。
(4) 廃止 機関並びに職名の廃止及び改正、公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。
(5) 公印管守者 公印の保管及び取扱いの責任者で、別表に規定されている者をいう。
[別表]
(6) 文書管理システム 電子計算機により本市の文書事務(学校を除く。)を処理するシステム(以下「システム」という。)をいう。
(7) 電子決済 システム上で決裁を行うことをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、書体、主用途及び公印管守者は、別表のとおりとする。
[別表]
(帳簿等の種類)
第4条 公印を取扱うため備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 公印台帳(様式第1号)
(2) 公印使用承認印(様式第2号)
(3) 公印使用簿(様式第3号)
(4) 公印(新調・改刻)承認申請書(様式第4号)
(5) 公印廃止届出書(様式第5号)
(6) 公印事故届出書(様式第6号)
(7) 公印持ち出し使用承認願(様式第7号)
(8) 公印印影刷込承認申請書(様式第8号)
(9) 電子印使用承認申請書(様式第9号)
(公印取扱者)
第5条 公印管守者の公印に関する事務を補佐するため、当該所属職員のうちから公印の取扱者(以下「公印取扱者」という。)を置くことができる。
2 公印取扱者は、公印管守者が指名する。
3 公印取扱者は、公印管守者の命を受け、公印の保管及び取扱いに関する事務を処理する。
(公印の使用)
第6条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。
2 公印を使用するときは、システム上において公印使用申請を行い、押印を必要とする文書を公印管守者又は公印取扱者に提示しなければならない。ただし、電子決裁以外の方法により決裁を受けた場合は、押印を必要とする文書に決裁済の原議書を添えて、公印管守者又は公印取扱者に提示しなければならない。
3 公印管守者又は公印取扱者は、前項の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めるときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) システムにより公印使用申請がされた文書については、システムで公印使用の承認を行うこと。
(2) 電子決裁以外の方法により決裁された文書については、当該原議書の所定の欄に公印使用承認印を押印すること。
4 第2項の規定に定めるもののほか、システムによらず作成された原議書又は原議書を作成する必要がない文書については、公印管守者又は公印取扱者に提示し、公印使用簿に必要事項を記入の上、公印を使用しなければならない。
5 勤務時間外においては公印を使用することができない。ただし、特別の理由により当該公印管守者又は公印取扱者の許可を得たときは、この限りでない。
(公印の総括)
第7条 公印に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 教育総務課長は、公印の保管及び使用の状況について適宜必要な事項を調査し、公印管守者に対し報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(公印の登録)
第8条 教育総務課長は、公印台帳を備え、全ての公印を登録し、必要な事項を記載し、整理しなければならない。
2 公印は、前項の公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印の保管)
第9条 公印管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(公印の新調、改刻、廃止等)
第10条 公印管守者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、公印(新調・改刻)承認申請書により、教育総務課長の承認を受けなければならない。
2 公印管守者は、公印を廃止したときは、公印廃止届出書に廃止した公印を添えて、速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、5年間保存した後、焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印の事故届)
第11条 公印管守者は、公印の盗難、損傷その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届出書により、教育総務課長に届け出なければならない。
(公印の事前押印)
第12条 公印管守者が文書施行の日時、場所その他の事情により、あらかじめ公印を押印する必要があると認めるものについては、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 主管所属長は、事前押印した文書については、当該文書の不正使用等がないように保管を厳重にしなければならない。
(公印の持ち出し使用)
第13条 公印は、公印管守者の指定する場所以外に持ち出し使用することはできない。ただし、特別の理由により当該公印管守者の許可を得たときは、この限りでない。
2 前項のただし書の規定によって公印を使用するときは、公印持ち出し使用承認願に必要事項を記載の上、公印管守者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに、当該公印を所定の場所に返納しなければならない。
(公印の印影刷込)
第14条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する必要があるときは、公印の印影を当該文書に印刷(公印と同形の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ。)して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ公印印影刷込承認申請書により、教育総務課長の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
[別表]
4 前2項の規定により承認を受けた印影について、刷込の終了後は、速やかに当該印影(印刷の原版含む。)を回収し、廃棄しなければならない。
(電子印)
第15条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用するときは、あらかじめ電子印使用承認申請書により、教育総務課長の承認を受けなければならない。
3 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育総務課長へ報告しなければならない。
(職務を代理する場合の公印使用)
第16条 教育長、学校その他教育機関の長及び沖縄市教育委員会附属機関等の代表者に事故あるとき又は欠けた場合において、職務代理者がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い等について必要な事項は、教育部長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年6月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月18日教委訓令第6号)
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この訓令は、平成18年7月18日から施行する。
附 則(平成18年12月11日教委訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月6日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日教委訓令第2号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 種類 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 主用途 | 公印管守者 |
| 沖縄県沖縄市教育委員会之印 | 方 45 | てん書 | 人事発令辞令、賞状に類するもの | 教育総務課長 |
| 沖縄県沖縄市教育委員会之印 | 方 27 | てん書 | 許可、認可、証明、公文書用、その他 | 教育総務課長 |
| 沖縄市教育委員会教育長印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 教育総務課長 |
| 沖縄市教育委員会教育長印 | 方 27 | れい書 | 公文書用、その他 | 教育総務課長 |
| 沖縄県沖縄市立 学校之印 | 方 36 | てん書 | 表彰用、卒業証書用 | 校長 |
| 沖縄県沖縄市立 学校長之印 | 方 21 | れい書 | 校長名をもってする文書 | 校長 |
| 沖縄県沖縄市立 幼稚園之印 | 方 36 | てん書 | 表彰用、修了証書用 | 園長 |
| 沖縄県沖縄市立 幼稚園長之印 | 方 21 | れい書 | 園長名をもってする文書 | 園長 |
| 沖縄市教育支援センター所長印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 教育支援センター所長 |
| 沖縄市立学校給食センター印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 学校給食センター所長 |
| 沖縄市立学校給食センター所長印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 学校給食センター所長 |
| 沖縄市立中央公民館印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 中央公民館長 |
| 沖縄市立中央公民館長印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 中央公民館長 |
| 沖縄市立図書館印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 図書館長 |
| 沖縄市立図書館長印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 図書館長 |
| 沖縄市立郷土博物館印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 郷土博物館長 |
| 沖縄市立郷土博物館長印 | 方 21 | れい書 | 公文書用、その他 | 郷土博物館長 |
| 沖縄市教育委員会附属機関等印 | 方 21~30 | れい書又はかい書又はてん書 | 附属機関等の名称をもってする文書 | 各附属機関等の所管課長 |
| 沖縄市教育委員会附属機関等代表者印 | 方 21~30 | れい書又はかい書又はてん書 | 附属機関等の代表者名をもってする文書 | 各附属機関等の所管課長 |
