○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任する規程
| (昭和49年4月1日教委規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長及び事務長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の施設及び設備の使用許可並びに取消しを行うこと。
(2) 所属職員の時間外勤務を命令すること。(学校長に限る。)
(3) 所属職員の有給休暇及び無給休暇を承認すること。(学校長に限る。)ただし、長の3日を超える休暇は除く。
(4) 学校その他の教育機関の施設及び設備の使用料の徴収、減免等に関すること。
第3条 教育長は、次の各号に掲げる事務を事務長に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の扶養手当の月額の認定並びに事後の確認
(2) 県費負担教職員の住居手当の月額の決定又は改定及び事後の確認
(3) 県費負担教職員の通勤手当の月額の決定又は改定及び事後の確認
(4) 県費負担教職員の単身赴任手当の月額の決定又は改定及び事後の確認
(重要かつ異例の場合)
第4条 学校その他の教育機関の長及び事務長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月7日教委規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年5月8日教委規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月1日教委規程第2号)
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この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月10日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月13日教委訓令第4号)
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この訓令は、平成20年6月13日から施行する。
附 則(平成24年6月28日教委訓令第7号)
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この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教委訓令第4号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。