○沖縄市教育委員会会議傍聴規則
| (昭和49年5月8日教委規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別紙様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他、傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私言、談話、又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 傍聴人は、前項に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。
(電子機器等の使用の禁止)
第6条 傍聴人は、電子機器を使用し会議の撮影、録音、外部への連絡等を行ってはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
(1) 沖縄市教育委員会会議規則第5条により、会議が非公開とされたとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反したとき。
(3) 会議が閉会したとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月7日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日教委規則第1号)
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この規則は、令和5年2月7日から施行する。
