○沖縄市教育委員会会議規則
| (昭和49年4月1日教委規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
(会議の招集)
第3条 定例会は、毎月1回これを招集する。
2 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
3 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(欠席の届出)
第4条 委員は、遅参又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
2 会議を非公開とする議決があったときは、教育長は、指定する者以外の者を会議場の外に退去させなければならない
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録署名人の指名
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(会議の発言)
第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可をうけなければならない。
2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り、議題として採否を決定しなければならない。
(採決)
第9条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は必要があると認めるときは、会議に諮り投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第10条 修正の動議は、原案の採決にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第11条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。
(会議録)
第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職及び氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他教育長が必要と認める事項
2 会議録は、教育長の推薦する事務局職員が作成するものとする。
(会議録の署名)
第13条 会議録には、教育長及び教育長の指名する委員が署名するものとする。
(会議録の公表)
第14条 会議録は、第5条第1項ただし書の規定により、非公開とされた事項(審議結果を除く。)を除き、インターネットその他の利用方法により公表するものとする。
[第5条第1項]
(その他必要な事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月7日教委規則第2号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日教委規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。