○沖縄市収納代理金融機関事務取扱要綱
| (平成22年沖縄市要綱第4号) |
|
|
沖縄市収納代理金融機関事務取扱要綱(昭和49年沖縄市告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市の収納代理金融機関における公金に係る収納事務の取扱いについては、沖縄市収納代理金融機関契約書に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「取扱店」とは、本市の収納代理金融機関の店舗をいう。
2 この要綱において「取りまとめ店」とは、取扱店のうち、公金の収納事務の取りまとめを行う1店舗をいう。
(収納代理金融機関)
第3条 収納代理金融機関は、取扱店の名称又は位置の変更があった際は、速やかに代表者から本市及び指定金融機関にその旨通知する。
2 収納代理金融機関において、公金の収納に使用する印鑑は、当該店舗が営業のために使用することとして定めている印鑑を使用する。
(収納方法)
第4条 収納代理金融機関が公金を収納する場合は、本市の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)による。
2 納入義務者が法令又は契約等によりあらかじめ納付すべき金額を確認できる歳入金は、口座振替の方法により納付することができる。
3 前項の納付は、次の方法により処理する。
(1) 納入義務者から口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を取扱店で受付後、速やかに依頼書を本市に提出する。ただし、本市が受理したものについては、本市から依頼書を取扱店に送付する。
(2) 収納代理金融機関は、定められた振替日に前号の口座から引落して納付する。
4 本市の公金は、現金のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定により、証券によって収納することができる。ただし、小切手については、提示期間内に支払を受けるための提示ができるものに限る。
5 前項の証券による収納は、次の方法により処理する。
(1) 納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をして現金と同様、収納金として整理する。
(2) 国債又は地方債の利札により収納する場合は、当該利札に対する利子支払の際、課税される所得税相当額を控除した額をもって納付金額とする。
(事務処理方法)
第5条 納入通知書等は、各片の金額及び記載事項等の一致を確認のうえ、次の方法により収納する。
(1) 納入通知書等の各片の領収日付欄に第3条第2項の規定による印を鮮明に押し、領収書を納入義務者等に交付する。
[第3条第2項]
(2) 原符は取扱店において日別に集計し、編綴して5年間保存する。
(3) 金額の文字に塗まつ、改ざん、糊塗等をなし、又はその疑いのあるものは収納してはならない。
2 小切手が不渡となった場合は、次の方法により処理する。
(1) 小切手が不渡となった場合は、当該原符に「不渡」の表示をし、指定金融機関を経由のうえ本市に送付し、資金の払戻しを受ける。
(2) 不渡小切手を納付したものに対しては、確実な方法により速やかに支払の拒絶があった旨を通知し、先に交付した領収書を回収して当該不渡小切手を還付する。
3 収納金は、次の順序により指定金融機関に送付する。
(1) 取扱店は、収納金、納入通知書等及び送付票を翌々営業日の正午までに取りまとめ店へ送付する。
(2) 取りまとめ店は、前号により取扱店から収納金、納入通知書等及び送付票を受けたときは、取りまとめ店分の前々日の収納分を加えて集計整理のうえ、送付票を添付し沖縄市指定金融機関に翌日の午後2時までに必着するように送付するとともに、収納金は指定金融機関の指定する別段預金口座に入金する。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。