○沖縄市指定金融機関事務取扱規程
(昭和49年5月7日規程第54号)
改正
平成5年10月1日訓令第13号
平成16年6月30日訓令第16号
平成19年2月9日訓令第1号
平成19年3月30日訓令第16号
平成19年6月21日訓令第23号
平成22年6月30日訓令第4号
平成25年6月29日訓令第12号
平成26年3月26日訓令第4号
平成28年6月29日訓令第12号
令和元年6月26日訓令第2号
令和4年6月28日訓令第5号
(趣旨)
第1条 沖縄市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の事務取扱については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(指定金融機関の店舗等)
第2条 指定金融機関の事務を行う店舗及び取扱事務は、次のとおりとする。
店舗取扱事務
公金総括店コザ信用金庫本店営業部(沖縄市役所内出張所を含む。)公金の収納及び支払事務並びにこれに附帯する事務の総括その他契約に定めた事項
公金取扱店コザ信用金庫本店、支店及び出張所公金の収納事務その他契約によって定めた事項
(出納取扱時間)
第3条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、沖縄市指定金融機関契約書に規定する営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、出納事務取扱時間を延長し、又は臨時に出納を取り扱わせることができるものとする。
(指定金融機関の印鑑)
第4条 指定金融機関において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該店舗が営業のために使用することとして定めている印鑑(以下「出納印」という。)とする。
2 現金出納上、相互の参照に供するため、公金総括店の事務取扱者の氏名及び印鑑は会計管理者に届け出、会計管理者の印鑑並びに出納員の氏名及び印鑑は公金総括店に通知するものとする。これを変更したときも、また同様とする。
(預金口座)
第5条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより預金口座を設けるものとする。
(帳簿)
第6条 公金総括店は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 証券納付整理簿
(3) 支払未済整理簿
2 現金出納簿は、甲乙の2冊とし、毎日の現金出納を記載して、翌日までに会計管理者の検印を受け、甲の出納簿は会計管理者が保管するものとする。
(収納手続)
第7条 指定金融機関は、納入義務者、収入事務受託者又は出納員(以下「納入者」という。)から納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により収納する際は通知書等各片に出納印を押し、領収書を納入者に交付して、当該収納処理に係る納付書については、処理年度経過後5年間保管しなければならない。
3 第1項の規定に基づく収納金は、各公金取扱店にあってはその収納に係る金額を速やかに公金総括店の別段預金口座に振替の手続を行うと同時に通知書等を公金総括店に送付し、公金総括店にあっては収納処理日の翌日に別段預金口座から市の預金口座に入金しなければならない。
4 指定金融機関は、官公署等から市の預金口座に振込があったときは、速やかに領収の上、受入済の通知を会計管理者にしなければならない。
(口座振替による収納)
第8条 指定金融機関は、口座振替による旨の通知等の送付を受けたときは、その者の預金口座から払出して市の預金口座に受け入れなければならない。
(証券の取立等)
第9条 指定金融機関は、第7条の規定による収納が証券によるものであったときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
(不渡証券の報告)
第10条 指定金融機関は、前条の証券のうち支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取消し、証券不渡報告書に不渡りの証明を付した当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(支払の手続)
第11条 公金総括店は、会計管理者の発行した支払通知書に基づき公金の支払をするものとする。
2 公金総括店は、会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、当該支払通知書記載の金額を支払わなければならない。
3 公金総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書を会計別に集計して即日会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前項の通知を受けたときはその支払に係る現金の総額を記載した指定金融機関所定の普通預金払戻し請求書を即日公金総括店に提出しなければならない。
(隔地払の手続)
第12条 公金総括店は、会計管理者から送金通知書送付を受けたときは、支払場所を指定された金融機関に対し直ちに送金の手続をしなければならない。
(口座振替払の手続)
第13条 公金総括店は、会計管理者から口座振替の通知を受けたときは、口座振替依頼書に基づき、直ちに確実な方法により口座振替の手続をしなければならない。
(小切手未払資金の報告)
第14条 公金総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度5月31日までに支払を終らないものがあるとき、又は小切手の振出日付から1年を経過しても支払を終らないものがあるときは、その資金の額を会計管理者に報告しなければならない。
(隔地払未払資金の報告)
第15条 公金総括店は、会計管理者から隔地払のための資金の交付を受けた日から1年を経過しても支払を終らないものがあるときは、送金を取り消し、その資金の額を会計管理者に報告しなければならない。
(出納の拒絶)
第16条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当するものは、当該収入及び支払を拒否し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 通知書等の金額、氏名等を改ざん、塗まつ又はのり貼してあるもの
(2) 小切手の金額その他記載事項を改ざん、塗まつ又はのり貼してあるもの
(3) 会計管理者又は出納員の届出印鑑と相違しているもの
(4) 前各号に定めるもののほか、記載事項の確認できないもの又は正当のものと認め難いもの
(公金の整理区分)
第17条 公金総括店における公金の出納は歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金に区分し、更に会計別に区分して整理しなければならない。
(計算報告)
第18条 公金総括店は、毎日の収納及び支払について収支日計表を作成し、納付済通知書等を添えて、即日会計管理者に送付しなければならない。
2 公金総括店は、毎月分の収納及び支払について収支月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(誤記訂正方法)
第19条 公金の出納及び預金に関する帳簿諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引きその上部又は右側に正書して削除した文字が明らかに読み得るようにしなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第20条 指定金融機関における帳簿及び証拠書類は、処理年度経過後5年間保管しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。
(異例に属する報告)
第21条 指定金融機関は、その取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(持出禁止)
第22条 帳簿等は、会計管理者の許可なくこれを外部に持出してはならない。
(帳票)
第23条 この規程で定める帳簿その他の帳票の様式は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月1日訓令第13号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日訓令第16号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年2月9日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この訓令による改正後の沖縄市指定金融機関事務取扱規程の適用については、同規程に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成19年6月21日訓令第23号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日訓令第5号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。